住民基本台帳カードに搭載された電子証明書の有効期間をご確認ください
電子証明書の有効期間をご確認ください
マイナンバー制度の開始に伴い、平成27年12月22日をもって、住民基本台帳カード(以下、住基カード)への電子証明書の発行を終了しました。
新たに電子証明書を必要とする場合は、個人番号カード(マイナンバー制度に対応したカードで、電子証明書が標準搭載)の申請が必要です。個人番号カードの発行は、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)が行うため、市役所でカードの即日交付はできません。個人番号カード交付申請書は通知カードとともに簡易書留で送付されています。個人番号カード総合サイトからダウンロード、市役所1階5番、支所市民サービス課等の窓口での受取りも可能です。
平成28年4月以降に電子証明書の有効期間満了日を迎える方については、住基カードへの電子証明書発行の終了に伴い、対象者全体の有効期間が確認できない状況であるため、ご自身で有効期間をご確認ください。
電子証明書の有効期間は、電子証明書発行時にお渡ししている写しに記載されているほか、公的個人認証サービスポータルサイトの利用者クライアントソフトを使用して確認できます。
なお、平成28年3月末までに有効期間満了日を迎える方については、平成27年9月までに有効期間満了日をお知らせする通知を発送しています。
(注意)住基カード表面に記載されている有効期間は、カード本体の期限(発行日から10年間)です。
電子証明書の有効期間は発行日から3年間であり、カード表面の期限とは異なりますのでご注意ください。
関連ページ
この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 市民課 住民係
電話:027-898-6106 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2019年02月01日