外国人住民の方の印鑑登録の注意点について
印鑑登録について
登録の方法についてはこちらのリンクから確認してください。
注意点について
- 原則として、外国人住民の方は、在留カード又は特別永住者証明書等に記載されている「ローマ字」か「漢字」の氏名でしか印鑑登録ができません。
- ファーストネームかラストネームのどちらかが、正確に記載されている印鑑でなければ印鑑登録ができません。
- 図柄や在留カード又は特別永住者証明書等に記載されている氏名以外の文字が記載されている印鑑では印鑑登録ができません。
- 文字が不鮮明な印鑑では印鑑登録ができません。
(注意)ただし、前橋市で「通称名」を登録している方は、通称名で印鑑登録ができます。また、前橋市で住民票の備考欄に氏名のカタカナ表記を併記している方は、氏名のカタカナ表記で印鑑登録ができます。
外国人住民の方の登録できる印鑑・できない印鑑(図解)
こちらに図で外国人住民の方の印鑑登録について紹介しています。こちらも参考にしてください。
外国人住民の方の登録できる印鑑・できない印鑑 (PDFファイル: 319.6KB)
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お問い合わせ先
市民部 市民課 住民係
電話:027-898-6106 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年05月01日