登録型本人通知制度について
登録型本人通知制度についてお知らせします。
この制度は、事前に登録をすることにより、登録者の住民票や戸籍謄抄本などが本人の代理人や第三者に対し交付された場合に、その交付の事実を本人あてに通知するものです。
登録できる方
- 前橋市の住民基本台帳に記載されている人
- 前橋市の戸籍に記載されている人
登録方法
- 申請書を直接本人が持参し申請を行う。
- 本人作成の「委任状」を代理人が持参し申請を行う。
- 本人が郵送で申請書等を送付し申請を行う。
申請窓口
前橋市役所市民課の「3番窓口」までお越しください。
(注意)申請窓口は市役所本庁のみです。
(注意)本人が窓口に直接来られない場合は、代理人による申請または郵送による申請ができます。
受付時間
平日(年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
申請に必要なもの
- 本人が記入した申請書
- 本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等公的機関の発行した顔写真入のもの。
保険証など顔写真のないものを添付する場合には複数点必要となります。
郵送申請の場合には、本人の確認書類のコピーを申請書と一緒に送付してください。 - 代理人による申請の場合は、委任状及び代理人についての本人確認書類
通知の対象となる証明書
- 住民票(除票含む)の写し
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍附票の写し
- 戸籍(除籍含む)謄抄本
下記による請求の場合、通知対象外となります。
- 本人、同一世帯員による住民票の写し(記載事項証明書)の請求
- 本人、同じ戸籍に記載されている方及び直系の尊属卑属による戸籍証明(附票を含む)の請求
- 国または地方公共団体等の公的機関による請求
- 債権者等による請求
- 弁護士及び司法書士等の特定事務受任者が、裁判、訴訟手続きや紛争処理手続きについての代理事務に使用するための請求
- その他市長が特別な申出または請求と認めた請求
通知内容
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種類及び通数
- 交付請求者の種別(代理人・第三者)
登録の有効期間
登録日から5年間
申請書
市役所市民課、各支所(大胡支所、宮城支所、粕川支所、富士見支所、城南支所)、証明サービスコーナー(前橋プラザ元気21内)、各市民サービスセンター、各証明交付コーナーにて配布しています。
下記からもダウンロードできます。
事前登録(変更・廃止)届出書 (PDFファイル: 87.0KB)
問い合わせ先
登録・通知内容等について
市民課 証明交付係
電話番号
027-898-6107
申請内容について開示請求を行う場合について
情報公開コーナー
電話番号
027-898-6244
郵送申請先について
〒371-8601
前橋市大手町二丁目12番1号
前橋市役所市民課証明交付係(登録型本人通知制度担当 行)
この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 市民課 証明交付係
電話:027-898-6107 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年03月01日