登録型本人通知制度の事前登録申込書について

制度概要

この制度は、事前に登録をすることにより、登録者の住民票や戸籍謄抄本などが本人の代理人や第三者に対し交付された場合に、その交付の事実を本人あてに通知するものです。
制度の詳細については登録型本人通知制度についてをご覧ください。

申込などに必要なもの

  • 本人が記入した申込書
  • 本人確認書類
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等公的機関の発行した顔写真入のもの。なお、保険証など顔写真のないものを添付する場合には複数点必要となります。郵送申請の場合には、本人の確認書類のコピーを申込書と一緒に送付してください。
  • 代理人による申請の場合は委任状、及び代理人についての本人確認書類

取り扱い窓口

前橋市役所 本庁1階市民課3番窓口

提供書式

注意事項

(注意)事前登録申込書の受付は市役所本庁のみです。
(注意)通知対象外のものは次のとおりです。

  • 本人、同一世帯員からによる住民票の写し(記載事項証明書)の請求
  • 本人、同じ戸籍に記載されている方及び直系の尊属卑属による戸籍証明(附票を含む)の請求
  • 国または地方公共団体等の公的機関による請求
  • 債権者等による請求
  • 弁護士及び司法書士等の特定事務受任者が、裁判、訴訟手続きや紛争処理手続きについての代理事務に使用するための請求
  • その他市長が特別な申出または請求と認めた請求

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

問い合わせ

登録・通知内容等について

市民課 証明交付係(電話番号 027-898-6107)

申請内容について開示請求を行う場合について

情報公開コーナー(電話番号 027-898-6244)

郵送申請先について

〒371-8601前橋市大手町二丁目12番1号
前橋市役所市民課証明交付係
(登録型本人通知制度担当 行)

メールによる問い合わせ

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民課 証明交付係

電話:027-898-6107 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2022年03月01日