離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)

概要

婚姻の際に氏を改めた人は、離婚により婚姻前の氏に戻ります。しかし、婚姻中の氏を引き続き名乗りたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出することにより、婚姻中の氏を名乗ることができます。

戸籍法77条の2届概要

届出期間 離婚の日から3か月以内
離婚届と同時に届出をすることもできます。
離婚の日から3か月内を過ぎると、家庭裁判所の許可が必要になります。詳細は、住所地を管轄する家庭裁判所にお問い合わせください。
届出場所 以下の市区町村で届出ができます。
  • 本籍地
  • 届出人の所在地(住所地、一時滞在地を含む)

前橋市での取扱窓口(業務時間内)
前橋市での取扱窓口(土日祝日・年末年始・業務時間外等)
届出人 婚姻の際に氏を改めた人
届書様式 全国共通です。市区町村の役場で入手できます。
注意 婚姻中の氏と婚姻前の氏が同一呼称の場合、この届出をすることはできません。

取扱窓口

参考リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民課 戸籍係

電話:027-898-6103 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年03月01日