離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
概要
婚姻の際に氏を改めた人は、離婚により婚姻前の氏に戻ります。しかし、婚姻中の氏を引き続き名乗りたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出することにより、婚姻中の氏を名乗ることができます。
届出期間 | 離婚の日から3か月以内 離婚届と同時に届出をすることもできます。 離婚の日から3か月内を過ぎると、家庭裁判所の許可が必要になります。詳細は、住所地を管轄する家庭裁判所にお問い合わせください。 |
届出場所 | 以下の市区町村で届出ができます。
前橋市での取扱窓口(業務時間内) 前橋市での取扱窓口(土日祝日・年末年始・業務時間外等) |
届出人 | 婚姻の際に氏を改めた人 |
届書様式 | 全国共通です。市区町村の役場で入手できます。 |
注意 | 婚姻中の氏と婚姻前の氏が同一呼称の場合、この届出をすることはできません。 |
(記入例)戸籍法77条の2の届 (PDFファイル: 201.3KB)
取扱窓口
参考リンク
この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 市民課 戸籍係
電話:027-898-6103 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年03月01日