名の変更届
概要
名の変更は、名を変更する人の申立てにより、家庭裁判所が正当な事由があると認めたときに限り許可されます。この許可を受けた人が戸籍の届出をすることにより、名の変更の効力が生じます。
届出期間 | 任意 |
届出場所 | 以下の市区町村で届出ができます。
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届出人 | 名を変更しようとする人 ただし名を変更する人が15歳未満の場合は、その時点での法定代理人(親権者や未成年後見人) |
届書様式 | 全国共通です。市区町村の役場で入手できます。 |
届書の他に 必要なもの |
家庭裁判所発行の審判書謄本 |
取扱窓口
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市民部 市民課 戸籍係
電話:027-898-6103 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年03月01日