分籍届

概要

分籍は、親の戸籍から分かれて、分籍者本人を筆頭者とする戸籍をつくることです。
分籍をしても、民法上の氏や親子関係等は変わりません。

分籍後の「新本籍」は、日本国内に存在する土地の地名地番ならどこに設定することも可能ですが、本籍を設定する時点で現存する地名地番でなくてはなりません。
窓口では、本籍が設定できるかどうかを確認の上、受理します。

分籍届概要
届出期間 任意
届出場所 以下の市区町村で提出ができます。
  • 現在の本籍地
  • 新本籍地となる分籍地
  • 届出人の所在地(住所地、一時滞在地を含む)
届出人 成年していて、分籍しようとする人
ただし筆頭者や配偶者は、その人を中心にすでに戸籍がつくられているため分籍できません。
届書様式 全国共通です。市区町村の役場で入手できます。
下記リンクからダウンロードもできます。
注意 いったん分籍をすると、分籍前の戸籍には戻れません。

取扱窓口

参考リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民課 戸籍係

電話:027-898-6103 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年03月01日