父または母の新戸籍に入るときの入籍届

父母の離婚によるもの

父母が離婚して父または母が新しく戸籍をつくったとき、その戸籍に子を入籍させるための届出です。

入籍届概要

届出期間 任意
届出場所 以下の市区町村で届出ができます。
  • 本籍地
  • 届出人の所在地(住所地、一時滞在地を含む)
届出人 入籍者本人
ただし入籍者が15歳未満の方は、その時点での法定代理人(親権者や未成年後見人)
届書様式 全国共通です。市区町村の役場で入手できます。
下記リンクからダウンロードもできます。
届書の他に
必要なもの
家庭裁判所発行の「氏の変更許可」の審判書謄本

父または母の養子縁組によるもの

戸籍の筆頭者である父または母が養子縁組により新しく戸籍をつくったとき、その戸籍に子を入籍させる届出です。父母が婚姻中であれば、家庭裁判所の許可は必要ありません。

入籍届概要

届出期間 任意
届出場所 以下の市区町村で届出ができます。
  • 本籍地
  • 届出人の所在地(住所地、一時滞在地を含む)
届出人 入籍者本人
ただし入籍者が15歳未満の方は、その時点での法定代理人(親権者や未成年後見人)
届書様式 全国共通です。市区町村の役場で入手できます。
下記リンクからダウンロードもできます。

届書

入籍者が15歳未満のときは、届出人が入籍者の法定代理人になるため、記入内容が変わります。

取扱窓口

参考リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民課 戸籍係

電話:027-898-6103 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年03月01日