出生届(父母または父母の一方が外国籍の場合)
国内で生まれたとき
国内で出生した場合、父母または父母の一方が外国籍であっても、届出期間、届出場所、届出人等は、両親ともに日本人の場合と同じ届出になります。
下記リンクの「出生届」よりご確認ください。
国外で生まれたとき(父母がともに外国籍の場合、届出義務はありません)
届出期間 | 子が生まれた日を含めて3か月以内 |
届出場所 | 以下の市区町村または在外公館で届出ができます
前橋市での取扱窓口(業務時間内) 前橋市での取扱窓口(土日祝日・年末年始・業務時間外等) |
届出人 | 父または母 |
届書様式 | (外務省ホームページよりダウンロード可) |
届書の他に 必要なもの |
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出生時の手続き(国籍留保)
出生した国によって、父母共に日本人であっても、その国の国籍を取得し、日本と外国の重国籍となる国があります。日本は重国籍状態を認めていませんが、「国籍留保」の届出をすることで一定の期限内で日本の国籍も持つことができます。
国籍留保は、出生届の記入欄またはその他欄に、日本国籍を留保する旨を記入し、署名することで届出ができます。届出をしなければ、出生の時点にさかのぼって日本の国籍を失います。
国籍の選択
国籍留保によって日本国籍と外国国籍を有する重国籍者は、国籍法所定の期限内にいずれかの国籍を選択する義務があります。令和4年4月1日施行の成年年齢の引き下げにより、国籍の選択をすべき期限が次のとおり変更されました。
18歳に達する以前に重国籍となった場合 | 20歳に達するまで |
18歳に達した後に重国籍となった場合 | 重国籍となったときから2年以内 |
ただし、令和4(2022)年4月1日時点で20歳以上の重国籍者については、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になったときから2年以内に)どちらかの国籍を選択すれば足り、令和4(2022)年4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については、同日から2年以内にどちらかの国籍を選択すれば足ります。
重国籍者が国籍法所定の期限内に国籍選択を行わない場合、法務大臣が国籍選択の催告をします。そして重国籍者がその催告を受けて、所定の期間内に日本の国籍を選択しないときは、その期間が経過したときに日本国籍を喪失します。
参考リンク
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更新日:2023年09月29日