市民課窓口では運転免許証などで本人確認を行います

「戸籍法」「住民基本台帳法」では、個人情報の保護や不正請求の防止を目的として、戸籍の届出や証明書の交付請求をするときなどに、窓口で本人確認をすることが義務付けられています。

確認の画像

戸籍謄本・住民票の写しなどの請求

窓口に来られた方の本人確認を行います。マイナンバーカードや運転免許証など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。保険証など写真が付いていない物は、複数の書類を持参してください。
また請求できる範囲について、戸籍の場合は、本人・その配偶者・直系親族(父母・祖父母・子など)が請求できます。
住民票の場合は、本人及び本人と同一世帯員が請求できます。
それ以外の人が請求するときは、原則として委任状が必要です。詳しくはお問い合わせください。

対象窓口

本庁市民課、各支所・市民サービスセンター証明発行窓口、元気21証明サービスコーナー

証明書の交付請求について

市民課 証明交付係
電話番号
027-898-6107(直通)
027-898-6114(直通)

戸籍の届出

窓口では、養子縁組、養子離縁、婚姻、離婚、認知(いずれも、調停、審判および訴訟によるものを除く)の届出について、届出をした方の本人確認を行います。

届出人の本人確認ができなかった場合は、届書を受理した後に、届出人に対して受理した旨を通知します。

養子縁組や離婚等の届出の際に、自分自身が市区町村の窓口に来たことが確認できなかった場合はその届出を受理しないよう、事前に申出する制度があります。

転入・転出など住民異動の届出

原則、異動する本人または本人と同一世帯員からの届出となります。それ以外の方が届出する場合は「委任状」が必要です。

また、窓口に来られた方の本人確認を行います。確認方法は住民票の請求と同じです。

住民異動の届出について

市民課 住民係
電話番号
027-898-6106(直通)

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民課

電話:027-898-6102 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年01月04日