未成年の子がいる父母の離婚届出について
令和8年4月から父母が離婚した未成年の子について「共同親権」を選べます
令和6年5月17日に、「民法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第33号)が成立し、同月24日に公布されました。父母が離婚した未成年の子について、「共同親権」 を選べるようになります。この共同親権は、令和8年4月1日から施行されます。
離婚届書の書式、書き方等が変わります
令和8年4月1日(施行日)より離婚届用紙の書式変更があります。
未成年の子がいる父母について、従来の書式も使うことができますが、親権の定めについて、別紙に記入及び夫と妻の署名が必要となります。
親権の選択が必須になります
これまでは「父母のどちらか一方を親権者として記入」する形式でしたが、令和8年4月1日からは下記から選択して記入します。
- 共同親権(父母の双方が親権者になる)
- 単独親権(父母の一方のみが親権者になる)
- 親権者の指定を求める申立てのある子
届書には、この選択肢を明確に示すチェック欄や選択欄が追加されます。
DV・虐待のおそれがある場合は共同親権を選べません
届書を記入する際に共同親権を選んでも、DVや虐待の恐れがあると判断される場合、裁判所は必ず単独親権を定める運用が示されています。
共同親権を選択しても、子どもの戸籍は変わりません
離婚届を出しただけでは、子どもの戸籍は変わりません。共同親権であるかどうかに関係なく、子がどちらの戸籍に入るか(父の戸籍/母の戸籍)は別途届出が必要です。この点は従来と変わりません。
施行日(令和8年4月1日)より前に離婚をしている場合
既に単独で親権を定めている場合は、自動的に共同親権に変更されることはありません。
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更新日:2026年03月24日