印鑑登録について

印鑑登録は大変重要な登録であり、皆さまの財産を守るため、原則として本人に窓口までお越しいただいて、本人確認と登録の意志を確認する必要があります。

このため、代理人による申請の方については、即日登録できませんので、ご了承ください。申請方法については、下記をご覧ください。

また、既に登録している方で、「登録印の変更」や「登録印の紛失」や「登録証の紛失」などの理由により再登録する場合は、登録してある印鑑を廃止してから、再登録する必要があります。

印鑑登録する場合

登録できる方

本市の住民基本台帳に登録されている15歳以上の方(成年被後見人を除く)
(注意)成年被後見人の方も印鑑登録できる場合があります。成年被後見人で印鑑登録を希望される場合は事前にお問い合わせください。

印鑑登録の申請窓口

〇市役所市民課(1階6番窓口)
〇大胡支所、宮城支所、粕川支所、富士見支所
〇城南支所、各市民サービスセンター(
上川淵・下川淵・芳賀・桂萱・東・元総社・総社・南橘・清里・永明

曜日:平日のみ(年末年始を除く)
時間:午前8時30分から午後5時15分まで

〇前橋プラザ元気21証明サービスコーナー

曜日:平日、土曜日、日曜日、祝日(年末年始を除く)
時間:午前10時から午後7時まで

(注意)各コミュニティセンター内証明交付コーナーでは登録申請できません。

登録申請の方法

1. 本人が窓口に来る場合(官公署発行の顔写真付き証明書を持っている場合)
申請場所 市役所市民課(1階6番窓口)
大胡支所、宮城支所、粕川支所、富士見支所
城南支所、各市民サービスセンター
前橋プラザ元気21証明サービスコーナー
必要なもの (1)登録する印鑑
(2)官公署発行の顔写真付き証明書 (注意)有効期間内のもの
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、
特別永住者証明書や在留カード等)
(3)登録手数料(1件 350円)
特記事項 即日登録可能

2.本人が窓口に来る場合(官公署発行の顔写真付き証明書を持っていない場合)

(A)保証人方式

前橋市に印鑑登録している方に、登録印を押していただき、保証人になっていただきます。申請書内に本人、保証人それぞれが記入・押印する欄がございます。
必要なものを各自用意し、保証人になっていただく方と一緒に窓口にお越しください。

申請場所 市役所市民課(1階6番窓口)
大胡支所、宮城支所、粕川支所、富士見支所
必要なもの

本人
(1)登録する印鑑
(2)本人確認書類 (注意)有効期間内のもの
(健康保険証、年金手帳等)
(3)登録手数料(1件 350円)

保証人
(1)前橋市で登録している印鑑
(2)本人確認書類 (注意)有効期間内のもの
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等)

特記事項 即日登録可能
(注意)城南支所、各市民サービスセンター、前橋プラザ元気21証明
サービスコーナーでは申請できません。

(B)照会書方式

全部で2回来庁していただく必要があります。
1回目、本人が登録する印鑑を窓口に持参してください。登録申請書受理後、市役所から本人宛に「照会書」を転送不要で郵送します。

2回目、必要事項を記入した「照会書」と必要な物を窓口に持参してください。

申請場所 市役所市民課(1階6番窓口)
大胡支所、宮城支所、粕川支所、富士見支所
必要なもの

1回目
(1)登録する印鑑
(2)本人確認書類 (注意)有効期間内のもの
(健康保険証、年金手帳等)

2回目
(1)必要事項を記入した「照会書」
(2)本人確認書類 (注意)有効期間内のもの
(健康保険証、年金手帳等)
(3)登録手数料(1件 350円)

特記事項 2回窓口にお越しいただく必要がありますので、登録に数日かかります。
(注意)城南支所、各市民サービスセンター、前橋プラザ元気21証明
サービスコーナーでは申請できません。

 

3.本人が窓口に来られない場合(代理人による申請の場合)

全部で2回来庁していただく必要があります。
1回目、自署・捺印された「委任状」を代理人が窓口に持参してください。
登録申請書受理後、市役所から申請者本人宛に「照会書」を転送不要で郵送します。
2回目、
自署・捺印された「照会書」を代理人が窓口に持参してください。

申請場所 市役所市民課(1階6番窓口)
大胡支所、宮城支所、粕川支所、富士見支所
必要なもの

1回目
(1)自署・捺印された「委任状」
(2)登録する印鑑
(3)代理人の本人確認書類(注意)有効期限内のもの
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等)

2回目 
(1)自署・捺印された「照会書」
(2)代理人の本人確認書類(注意)有効期限内のもの
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等)
(3)登録手数料(1件350円)

特記事項

2回窓口にお越しいただく必要がありますので、登録に数日かかります。
(注意)城南支所、各市民サービスセンター、前橋プラザ元気21証明
サービスコーナーでは申請できません。

代理人による申請を希望される方で、本人が自書できない場合は市役所にご相談ください。

申請書式

委任状(様式)(PDFファイル:351.4KB)

委任状(記載例)(PDFファイル:421.7KB)

 

 

登録できない印鑑

  • 印影の大きさが一辺の長さが25ミリメートルより大きいもの又は8ミリメートル以下のもの
  • ゴム印など変形しやすいもの又は印影が鮮明でないもの
  • 輪郭がないもの
  • 破損しているもの
  • 氏名以外の事項をあらわしているもの

印鑑登録証の引換交付

旧大胡町・旧宮城村・旧粕川村・旧富士見村の印鑑登録証をお持ちの方には、前橋市の新しい印鑑登録証を引替交付します。
引替交付については、合併前に交付されている登録証をお持ちの方に限り無料となります。
登録証をなくされた方については、新たに登録となり有料です。
引替交付ができる窓口は、市役所市民課(1階6番窓口)、大胡・宮城・粕川・富士見支所です。
(注意)城南支所、各市民サービスセンター、前橋プラザ元気21証明サービスコーナー、各証明交付コーナーでは申請できません。

手数料

印鑑登録手数料 1件 350円

注意事項

1.印鑑登録が完了すると、緑色の「印鑑登録証」が発行されます。
また、印鑑登録証明書の交付申請をする場合は、必ず必要となります。
2.保証書は本市所定のものでないと申請できません。
3.同一印鑑で2人以上の登録はできません。登録は1人1個です。
4.印鑑登録証または登録印を紛失した場合は、印鑑登録廃止届出をしてください。
廃止届出の窓口は、市役所市民課(1階6番窓口)、各支所、各市民サービスセンター、前橋プラザ元気21証明サービスコーナーです。
(注意)各証明交付コーナーでは廃止届出はできません。

印鑑登録証明書の交付申請をする場合

詳細については下記リンクをご覧ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民課 住民係

電話:027-898-6106 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年05月01日