転出届(郵送用)について
詳細は、次のリンクからご確認ください。
制度概要
前橋市から他市区町村へ引越しをした方で、すでに他市区町村へ住み始めてしまったなど転出の届出のために来庁できない場合、郵送で転出の届出(転出証明書の郵送請求)をすることができます。
なお、外国人住民の方(※)についても住民票が作成されますので、前橋市から他市区町村へ引っ越しをした際は必ず転出の届出が必要です。
※観光などの短期滞在者を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人であって住所を有する方
この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 市民課 住民係
電話:027-898-6106 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年08月01日