転出届(郵送用)について
制度概要
前橋市から他市区町村へ引越しをした方で、すでに他市区町村へ住み始めてしまったなど転出届出のために来庁できない場合、郵送で転出届出(転出証明書の郵送請求)をすることができます。
平成24年7月9日の住基法改正により、外国人住民の方(観光などの短期滞在者を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人であって住所を有する者)についても住民票が作成されます。
よって前橋市から他市区町村へ引っ越しをした際は必ず転出届が必要となります。
必要書類
- 必要事項をすべて記入した転出届(郵送用)または便せん等
- あて先に新住所・氏名・郵便番号を明記し、414円切手を貼った定型サイズの返信用封筒
(定型郵便料金(25g以上)94円、簡易書留料金320円) - 本人確認書類の写し
1点でよいもの:運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等
2点必要なもの:健康保険証、年金手帳、社員証等
※被保険者証を本人確認書類とする場合は、記号・番号を黒塗りして送付してください。
(注意)本人確認書類については以下のリンク「本人確認の詳細について」をご参照ください。
以上を同封のうえ、下記問い合わせ先まで請求してください。
提供書式
【日本語】転出届(郵送用) (Wordファイル: 41.8KB)
【日本語】転出届(郵送用) (PDFファイル: 167.4KB)
【中国語】転出届(郵送用) (Wordファイル: 49.7KB)
【中国語】転出届(郵送用) (PDFファイル: 670.6KB)
【英語】転出届(郵送用) (Wordファイル: 45.8KB)
【英語】転出届(郵送用) (PDFファイル: 107.7KB)
【ベトナム語】転出届(郵送用) (Wordファイル: 53.8KB)
【ベトナム語】転出届(郵送用) (PDFファイル: 314.6KB)
<記載例>転出届(郵送用) (PDFファイル: 163.7KB)
注意事項
届出人は原則本人となります。代理人が手続きを行う場合は電話等でお問い合わせください。
手続きにかかるおおよその期間
配達日数及び処理日数を含め約1週間程度
行政手続法(条例)などの処理基準
- 住民基本台帳法第24条、26条、27条、53条
- 住民基本台帳法施行令第23条、24条、26条
この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 市民課 住民係
電話:027-898-6106 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年12月01日