結婚してサラリーマンの配偶者に扶養されます。年金に関し何か手続きが必要ですか

国民年金の第3号被保険者に変わるための届け出が必要です。扶養されることになった日から14日以内に、「第3号被保険者関係届」を、健康保険の被扶養者の届け出と一緒に、年金手帳等の必要書類を添えて、配偶者の勤務している会社に提出してください。
国民年金の第3号被保険者となった場合は、国民年金の保険料を納める必要はありません。

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更新日:2023年01月30日