すぐに再就職することが決まっている場合でも、国民年金の手続きは必要ですか
退職後、再就職するまでは、短期間であっても第1号被保険者として国民年金に加入していただくことになりますので、退職された事業所から送付された社会保険離脱証明書等を持参のうえ、年金事務所または市役所市民課、大胡支所、宮城支所、粕川支所、富士見支所で加入の届出を行ってください。
なお、厚生年金の老齢年金や共済組合の退職年金をもらっている場合には、加入する必要はありません。
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更新日:2023年01月30日