消防法令の違反対象物を公表しています(違反対象物の公表制度)

平成30年4月1日から、違反対象物の公表制度が始まりました。

公表されている違反対象物

HOBBY THE TOMY下大島店

防火対象物の名称

HOBBY THE TOMY前橋下大島店 店舗棟

防火対象物の所在地

前橋市下大島町372番地1

違反内容(違反指摘事項)

自動火災報知設備の未設置

違反内容(根拠法令の条項)

消防法第17条第1項違反

違反内容(違反位置等)

防火対象物全体

公表年月日

令和2年4月24日

 

SESHIMO    ARC (セシモ    アーク)

防火対象物の名称                      

 SESHIMO    ARC (セシモ    アーク)

防火対象物の所在地

前橋市元総社町936番地14                                

違反内容(違反指摘事項)

自動火災報知設備の未設置

違反内容(根拠法令の条項)

消防法第17条第1項違反

違反内容(違反位置等)

防火対象物全体

公表年月日

令和6年12月12日

 

公表制度とは

重大な消防法令違反のある建物について、建物名称や所在地、違反内容を消防局ホームページ上に公開する制度です。情報を公開することにより、一般の方が建物を安心して利用してもらうことと、建物関係者の防火安全意識の向上を目的としています。

公表の対象となる建物

飲食店や物品販売店、旅館、病院、社会福祉施設などの不特定多数の人が出入りをする建物(特定防火対象物)です。

公表の対象となる消防法令違反

建物に設置が義務付けられた消防用設備(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備)が、設置されていない重大な消防法令違反です。

公表までの流れ

消防機関が立入検査で消防法令違反を発見した場合、建物関係者に立入検査結果通知書の交付と、公表についての事前周知を行います。その後、通知から14日が経過した時点で違反事項が改善されていない場合に、ホームページ上に公表をします。公表は違反が改善されるまでの間継続します。

建物関係者の方へ

所有・管理をする建物に変更を行う場合には、消防用設備等が必要となったり公表対象となる場合がありますので、事前に最寄りの消防署にご相談ください。

(例1)飲食店、物品販売店、社会福祉施設などの用途が新たに入居する場合

(例2)建物の増築や改築、隣接建物との接続を行う場合

(例3)荷物などで開口部を塞いだり、窓にフィルム等を貼る場合

 

詳細は、下記リンク先をご確認ください。

違反対象物の公表制度パンフレットの画像

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お問い合わせ先

消防局 予防課 予防調査係

電話:027-220-4507 ファクス:027-220-4527
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町四丁目22-2
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更新日:2024年12月12日