火災予防上の命令を受けている防火対象物

火災予防上の命令を行った場合、建物利用者等の安全のため命令内容を公示します。

 消防機関が立入検査等により、火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。前橋市消防局では、火災予防上の命令を行った場合の公示方法として消防局ホームページ上に公開し、建物利用者や近隣の方々の安全のためにお知らせしています。

現在、命令を受けている建物(令和3年3月25日更新)

命令を受けている建物の概要
防火対象物の所在地 前橋市下大島町372番地1
防火対象物の名称 HOBBY THE TOMY前橋下大島店 店舗棟
命令を受けた者の氏名 岡本 玉男
当該命令をした日 令和3年3月24日 
命令事項 令和3年6月25日までに、屋内消火栓設備を設置すること。
令和3年6月25日までに、自動火災報知設備を設置すること。
管轄の消防署 中央消防署

 

命令を受けている建物の概要
防火対象物の所在地 前橋市粕川町込皆戸275番地20
防火対象物の名称 株式会社ピーエックス倉庫
命令を受けた者の氏名 與儀 実良 
当該命令をした日 令和2年10月9日 
命令事項 令和3年4月9日までに、屋内消火栓設備を設置すること。
令和3年4月9日までに、屋外消火栓設備を設置すること。
令和2年11月9日までに、誘導灯を政令で定める技術基準に適合させること。
管轄の消防署 東消防署

 

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消防局 予防課 予防調査係

電話:027-220-4507 ファクス:027-220-4527
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町四丁目22-2
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更新日:2023年12月08日