火災予防上の命令を受けている防火対象物

火災予防上の命令を行った場合、建物利用者等の安全のため命令内容を公示します。

 消防機関が立入検査等により、火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。前橋市消防局では、火災予防上の命令を行った場合の公示方法として消防局ホームページ上に公開し、建物利用者や近隣の方々の安全のためにお知らせしています。

現在、命令を受けている建物(令和7年2月26日更新)

命令を受けている建物の概要
防火対象物の所在地 前橋市粕川町込皆戸275番地20
防火対象物の名称 株式会社ピーエックス倉庫
命令を受けた者の氏名 與儀 実良 
当該命令をした日 令和2年10月9日 
命令事項 令和3年4月9日までに、屋内消火栓設備を設置すること。
令和3年4月9日までに、屋外消火栓設備を設置すること。
令和2年11月9日までに、誘導灯を政令で定める技術基準に適合させること。
管轄の消防署 東消防署

 

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更新日:2024年09月03日