火災予防上の命令を受けている防火対象物
火災予防上の命令を行った場合、建物利用者等の安全のため命令内容を公示します。
消防機関が立入検査等により、火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。前橋市消防局では、火災予防上の命令を行った場合の公示方法として消防局ホームページ上に公開し、建物利用者や近隣の方々の安全のためにお知らせしています。
現在、命令を受けている建物(令和3年3月25日更新)
防火対象物の所在地 | 前橋市下大島町372番地1 |
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防火対象物の名称 | HOBBY THE TOMY前橋下大島店 店舗棟 |
命令を受けた者の氏名 | 岡本 玉男 |
当該命令をした日 | 令和3年3月24日 |
命令事項 | 令和3年6月25日までに、屋内消火栓設備を設置すること。 令和3年6月25日までに、自動火災報知設備を設置すること。 |
管轄の消防署 | 中央消防署 |
防火対象物の所在地 | 前橋市粕川町込皆戸275番地20 |
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防火対象物の名称 | 株式会社ピーエックス倉庫 |
命令を受けた者の氏名 | 與儀 実良 |
当該命令をした日 | 令和2年10月9日 |
命令事項 | 令和3年4月9日までに、屋内消火栓設備を設置すること。 令和3年4月9日までに、屋外消火栓設備を設置すること。 令和2年11月9日までに、誘導灯を政令で定める技術基準に適合させること。 |
管轄の消防署 | 東消防署 |
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消防局 予防課 予防調査係
電話:027-220-4507 ファクス:027-220-4527
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町四丁目22-2
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更新日:2023年12月08日