消防用設備等の点検報告はお済みですか
消防用設備等は「消防用設備等点検報告制度」により、定期的に点検し、管轄する消防署長に報告する必要があります。
消防用設備等点検報告制度
消防用設備等点検報告制度とは、消防用設備等が火災時にその機能を発揮することができるよう、防火対象物(建物)の関係者に対し、定期的な点検の実施と、その結果の消防署長への報告を義務付けている制度です。
点検の種類と期間
機器点検(6か月に1回)
下記の事項について、消防用設備等に応じ、6か月に1回実施する点検
- 消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る。)又は動力消防ポンプの正常な作動
- 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項
- 消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項
総合点検(1年に1回)
消防用設備等の全部も若しくは一部を作動させ、又は使用することにより、総合的な機能を確認するため、消防用設備等の種類等に応じ、1年に1回実施する点検
点検実施者
下記の防火対象物の消防用設備等は、有資格者(消防設備士又は消防設備点検資格者)による点検が必要です。
- 延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物
- 延べ面積1,000平方メートル以上の非特定防火対象物で、固定消防用設備等(注意1)が設置されている防火対象物
- 特定1階段等防火対象物(注意2)
- (注意1)固定消火設備等:消火器・非常警報器具・避難器具(つり下げ式金属製避難はしご・避難ロープ)・誘導標識を除く設備
- (注意2)特定1階段等防火対象物:階段が建物内に1つで、3階以上又は地階に特定用途がある建物
上記以外の防火対象物であっても、消防用設備等の点検は、専門的な知識や工具が必要なため、有資格者の点検を推奨しています。
ただし、防火対象物の規模や設置されている消防用設備等によっては、ご自身でも点検が出来る場合があります。詳細については、次のリンクをご覧ください。
報告
防火対象物の関係者は、点検結果を、維持管理台帳に記録するとともに、以下の期間ごとに管轄する消防署長に報告する必要があります。
特定防火対象物
1年に1回
非特定防火対象物
3年に1回
管轄する消防署と担当区域は、次のリンクから確認できます。
特定防火対象物と非特定防火対象物の区分は次のファイルを参考にしてください。
この記事に関する
お問い合わせ先
消防局 予防課 予防調査係
電話:027-220-4507 ファクス:027-220-4527
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町四丁目22-2
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更新日:2023年08月10日