増築・改築や改装、テナントの入居に伴う消防法令違反
増築・改築や改装、テナントの入居をお考えの方へ
建物は様々な法律に基づいて書類や図面等を審査し、適合した上で建築されています。建物の構造や面積、使用する用途、収容人員、窓などの建具等も審査し、消防法と建築基準法が同時に審査・検査を行っています。
増築・改築や改装、テナントの入居・入れ替え等について、消防署と事前相談をしないまま行ったことにより、消防の定期立入検査時に「消防法違反」となり、改修を指導されるケースが多くあります。
このように知らない間に「消防法違反」となる場合がありますので、増築・改築や改装、テナントの入居などをお考えの方はまず、新たに消防用設備等が必要になるかなどを消防署に相談し、必要により届出をしてください。また、建築確認申請が必要となる場合もありますので、詳細につきましては、前橋市建築指導課のホームページをご確認ください。
新たに消防用設備等の設置義務が生じた事例
(例1)増築・改築
商品の在庫などを収納するため、木造の倉庫を増築した。
注1 耐火構造の建物に木造の倉庫を増築すると、建物構造が変更となり、規制が厳しくなる場合があります。
(例2)接続
雨よけ等の利便性を図るため、隣接する建物同士を渡り廊下やひさしなどで接続した。
注2 接続により面積が合算されます。また、場合により建物構造や建物用途が変更され、規制が厳しくなる場合があります。
(例3)建物用途
事務所ビルの空きテナントに新たに飲食店と物品販売店舗が入居した。
注3 テナントの用途を変更すると、建物全体の用途が変更され、規制が厳しくなる場合があります。
(例4)改装
窓に格子や看板を取り付けたり、窓やドアの種類を変更してしまった。
注4 避難をするためや消防隊が消火活動のために進入する窓が減ってしまい、規制が厳しくなる場合があります。
計画資料のご準備を
事前相談の際には次の資料をご準備した上でお越しください。
・敷地の配置図
・平面図
・危険物の保管の有無
・建物構造、面積などの詳細がわかる資料
・窓や出入り口を変更する場合は、建具表など
更新日:2023年05月24日