押印省略等のお知らせ【令和3年4月より】
共通事項
契約関係書類等への押印の省略について
令和3年4月より、契約関係書類類等への押印が省略できることになりました。ただし、契約書については従来通り押印が必要になります。詳しくは添付ファイルを参照してください。
課税事業者届出書の廃止
契約締結時に落札者より「課税事業者届出書」または「免税事業者届出書」を提出いただいていましたが、落札者の事務負担軽減のため、令和3年4月以降に契約をする工事、業務委託及び物品(印刷製本請負のみ)、役務等業務について「課税事業者届出書」の提出は不要といたします。ただし免税事業者の方は従来通り提出が必要です。
※「免税事業者届出書」の提出がない場合、課税事業者として手続きを行いますので、免税事業者においては契約締結時に免税事業者届出書の提出漏れが無いようご注意ください。
課税事業者届出書の廃止 (Wordファイル: 18.5KB)
工事、コンサル等
現場代理人指定(変更)通知書等の様式変更について
契約締結時に提出いただいている、現場代理人指定(変更)通知書の様式が大幅に変更になりましたので、提出の際はご注意ください。
また、その他押印省略可能なものについて、様式を変更していますのでご確認ください。(今までどおり押印して提出することも可能です。)
契約等に必要な様式(測量・建設コンサルタント業務) 【令和6年4月~】
条件付一般競争入札入札公告等の書式変更
要綱、要領の改正に伴い、条件付一般競争入札の入札公告の書式が変わりました。
建築士法第22条の3の3の記載事項について
建築関係建設コンサルタント業務の契約締結時に「建築士法第22条の3の3に規定する記載事項を業務委託契約書面へ添付する書面」を契約書に添付し提出いただいていましたが、様式及び契約締結までの流れが変わりました。詳しくは下記フロー図を参照してください。
発注見通しの公表について
令和3年4月より、予定価格が100万円を超える測量、建設コンサルタント業務等について発注見通しの公表を行います。詳細については要綱をご覧ください。
技術者名簿変更届について
技術者の変更がある場合に提出いただいている変更届について、押印省略に伴い変更事項がありますのでお知らせします。詳細については下記お知らせ及び該当ページをご確認ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
総務部 契約監理課
電話:027-898-6288 ファクス:027-243-3522
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年04月10日