農業集落排水事業の概要について掲載しています

本市の農業集落排水処理施設

白川東地区農業集落排水処理施設の供用開始により、本市の農業集落排水処理施設は19施設となりました。

事業の目的

農村地域の一般家庭等から排出される、し尿及び生活雑排水を集めて処理することにより、農業用用排水路の水質保全と農村地域の生活環境の整備改善を行い、農業生産の増大と生活環境の向上を図ることを目的としています。

本市が施工する施設

農業集落排水本管、中継ポンプ、汚水処理施設、本管からの取り出し管(官民境界から約1メートル以内の民地に取り出します。)

農業集落排水処理施設を使用するために個人が負担する費用

1.受益者分担金

一般住宅1棟(本管から内径100ミリの取り出し1箇所)の場合、受益者分担金30万円を負担していただきます。

2.宅内排水設備工事費

宅地内の排水設備工事費が個人負担となります。宅内排水設備工事費は、配管の距離・桝の数などにより異なります。宅内排水設備工事は、下水道指定工事店の施工が必要で、水道局下水道整備課への申請となります。
下水道排水設備指定工事店一覧は下記リンク「給水装置・排水設備業者一覧」をご覧ください。
(水道局のページです。)
なお、宅内排水設備工事に伴う費用については無利子融資制度があります。(水道局下水道整備課へ申請が必要です。)
融資制度については下記リンク「農業集落排水処理施設接続奨励工事申請について」をご覧ください。

3.農業集落排水使用料

使用開始後は、農業集落排水使用料をお支払いいただくこととなります。農業集落排水使用料は、本市公共下水道使用料に準じます。(2ヶ月毎に水道料金と一緒に納めていただきます。)
上水道・下水道使用料早見表は下記リンクをご覧ください。
(水道局のページです。)

農業集落排水施設に流せるもの

農業集落排水施設による汚水処理の対象は、原則としてし尿、生活雑排水、日常生活関連の業務排水等です。分流式であるため雨水は流せません。
ご不明な点は下水道整備課へお問い合わせください。

供用開始している地区

本市では、19地区で施設の供用を開始しています。地区名(受益地域)は以下のとおりです。

供用開始している地区名(受益地域)
No. 地区名 受益地域 処理施設外観
1 前橋東部地区 野中町、上大島町、上長磯町、小屋原町、笂井町の各一部 前橋東部地区の処理施設外観の写真
2 公田地区 公田町の一部 公田地区の処理施設外観の写真
3 上増田地区 上増田町、笂井町の各一部 上増田地区の処理施設外観の写真
4 下増田地区 上増田町、下増田町の各一部 下増田地区の処理施設外観の写真
5 大室地区 東大室町、西大室町の各一部 大室地区の処理施設外観の写真
6 前橋今井地区 今井町、二之宮町、上増田町、荒口町の各一部 前橋今井地区の処理施設外観の写真
7 二之宮地区 二之宮町、新井町、飯土井町の各一部 二之宮地区の処理施設外観の写真
8 樋越地区 樋越町の一部 樋越地区の処理施設外観の写真
9 稲里地区 粕川町稲里、粕川町女渕、粕川町新屋の各一部 稲里地区の処理施設外観の写真
10 新屋地区 粕川町新屋、粕川町女渕、粕川町深津、粕川町込皆戸の各一部 新屋地区の処理施設外観の写真
11 込皆戸地区 粕川町込皆戸、粕川町女渕、粕川町深津の各一部 込皆戸地区の処理施設外観の写真
12 馬場地区 馬場町、苗ヶ島町の各一部 馬場地区の処理施設外観の写真
13 荒砥北部地区 荒子町、荒口町、泉沢町、下大屋町の各一部 荒砥北部地区の処理施設外観の写真
14 米野地区 富士見町米野の一部 米野地区の処理施設外観の写真
15 横引地区 富士見町横室、富士見町引田、富士見町田島、富士見町原之郷の各一部 横引地区の処理施設外観の写真
16 市之木場 富士見町市之木場、富士見町山口、富士見町漆窪の各一部 市之木場の処理施設外観の写真
17 石井地区 富士見町石井の一部 石井地区の処理施設外観の写真
18 富士見東部地区 富士見町皆沢、富士見町小暮の各一部 富士見東部地区の処理施設外観の写真
19 白川東地区 富士見町小暮の一部 白川東地区の処理施設外観の写真

農業集落排水に接続する時期

既に農業集落排水受益者になっている方は、供用開始から3年以内に接続しなければなりません。

住宅の新築等により、新たに農業集落排水を使用する方の手続きの流れ

  1. 農業集落排水を利用することが可能か否かについて、水道局下水道整備課(水道局2階)の窓口でご確認いただいた後、受益者申出書を提出していただきます。
    (申請者から下水道整備課へ申請)
  2. 受益者決定通知(受益者分担金納付書同封)を受領後、受益者分担金を納付していただきます。
    (申請者が受益者分担金を納付)
  3. 受益者分担金の納付確認後、本管からの取り出し管工事を本市が施工します。
    (下水道整備課が行う)
  4. 宅内排水設備工事を指定工事店にご依頼いただき施工していただきます。
    (申請者が行う)

この記事に関する
お問い合わせ先

水道局 下水道整備課 集落排水係

電話:027-898-3044 ファクス:027-237-1227
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13番15号
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更新日:2024年02月29日