物価高騰対応重点支援事業として水道料金の基本料金を減免します

物価高騰等に伴う市民生活及び事業者の経済的負担軽減のため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、水道料金の基本料金を4ヶ月間減免します。

申し込み手続きは不要です。

1.対象

前橋市水道局と直接給水契約を結んでいる契約者(官公庁を除く)

2.期間

令和8年6月1日から9月30日までの検針に係る請求分(4ヶ月)

3.免除対象になる基本料金について

水道料金は2ヶ月毎に水道メーターの検針を行い、その使用水量を基に「基本料金+従量料金」の計算をしています。基本料金は水道メーターの口径ごとに異なります。2ヶ月分の基本料金を下表に記載しています。

基本料金

口径

2ヶ月分の基本料金(税込)
13ミリ 2,134円
20ミリ 2,430円
25ミリ 2,508円
30ミリ 2,860円
40ミリ 3,960円
50ミリ 7,920円
75ミリ 28,600円
100ミリ 37,400円
150ミリ 103,400円

※浴場業用や畑地かんがい用などの一般用以外の料金については下記ページをご確認ください。

4.検針票(水道使用量等のお知らせ)の見かた

検針票記載例

検針票記載例

5.Q&A

Q1 減免を受けるために必要な手続きは?

A1申込みは不要です。前橋市水道局と給水契約している方は自動的に減免が適用され、基本料金減免後の金額で請求されます。
 

Q2 法人は減免の対象になりますか ?

A2 前橋市水道局と給水契約を結んでいる場合は対象となります。
 

Q3 対象期間中に使用開始や使用中止を行った場合はどうなりますか ?

A3 対象期間内であれば減免の対象になります。ただし、使用開始・中止のお申し出日によっては対象外となることがあります。  
 

Q4 水道料金が家賃に含まれているアパートなどは減免の対象になりますか ?

A4 前橋市水道局と直接給水契約を結んでいない場合は、減免の対象になりません。水道料金が家賃等に含まれているアパート等における取り扱いについては、入居されている方と給水契約者である管理会社等との間でご確認ください。
 

Q5 納付書が届かない・口座から引き落としされない・クレジット決済処理がされない

A5 水道のみをご利用になっていて、該当月の使用水量が基本料金内の方は、請求金額が0円になるため、納付書の送付や口座引き落し、クレジット決済処理はされません。検針票の合計金額欄が0円の場合、上記の対応となります。
 

Q6 この期間にした理由は?

A6 国の制度趣旨にもある緊急的な支援であること、また6月から9月は水の使用量が比較的多い時期であるため、より支援効果をもたらすと判断しました。
 

便利な継続払いをおすすめしています

水道料金等のお支払いには、口座振替やクレジットカードを利用した支払い方法が選択できます。1度のお申し込みで継続的にお支払いいただけます。

この記事に関する
お問い合わせ先

水道局 経営企画課 出納係

電話:027-898-3015 ファクス:027-234-5544
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13番15号
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更新日:2026年02月26日