物価高騰対応重点支援事業として水道料金の基本料金を減免します

物価高騰等に伴う市民生活及び事業者の経済的負担軽減のため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、水道料金の基本料金を4ヶ月間減免します。

申し込み手続きは不要です。

1.対象

前橋市水道局と給水契約を結んでいる契約者(官公庁を除く)

2.期間

令和8年6月1日から9月30日までの検針に係る請求分(4ヶ月)

3.免除対象になる基本料金について

水道料金は2ヶ月毎に水道メーターの検針を行い、その使用水量を基に「基本料金+従量料金」の計算をしています。基本料金は水道メーターの口径ごとに異なります。2ヶ月分の基本料金を下表に記載しています。

基本料金

口径

2ヶ月分の基本料金(税込)
13ミリ 2,134円
20ミリ 2,430円
25ミリ 2,508円
30ミリ 2,860円
40ミリ 3,960円
50ミリ 7,920円
75ミリ 28,600円
100ミリ 37,400円
150ミリ 103,400円

※浴場業用や畑地かんがい用などの一般用以外の料金については下記ページをご確認ください。

4.検針票(水道使用量等のお知らせ)の見かた

検針票記載例

検針票記載例

Q&A

Q1 法人は対象になりますか 
A1 前橋市水道局と給水契約を結んでいる場合は対象となります。  

 

Q2 対象期間中に解約や新規契約を行った場合はどうなりますか 
A2 対象期間内であれば減免の対象になります。 

 

Q3 水道料金が家賃に含まれているアパートなどは支援の対象になりますか 
A3 水道料金が家賃等に含まれている集合住宅における本特別措置の取り扱いについては、入居されている方と給水契約者である管理会社等との間で、ご確認ください。 


Q4 下水道使用料は来年度4月から値上げされますが、どうなりますか
A4 令和8年3月31日までに水道をご契約いただいている皆さまは、6月分の請求から新しい下水道使用料でのご請求となります。今回、水道料金の減額と、下水道使用料の改定が同じタイミングで行われるため、少し分かりづらく感じられるかもしれません。お手元に届く検針票には、水道料金や下水道使用料の内訳が記載されています。 
 

この記事に関する
お問い合わせ先

水道局 経営企画課 出納係

電話:027-898-3015 ファクス:027-234-5544
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13番15号
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更新日:2026年01月27日