漏水に伴う使用水量の認定について

制度概要

漏水により使用水量が不明となり、使用水量の認定を受ける必要がある場合に申請してください。

申請などに必要なもの

漏水等の事実が確認できるもの(写真等)

取り扱い窓口

水道局1階「水道局お客様センター」

市役所2階水道局窓口

提供書式

注意事項

漏水の原因となった給水装置の修理が完了してから申請してください。

手続きにかかるおおよその期間

60日

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市水道事業給水条例

この記事に関する
お問い合わせ先

水道局 経営企画課

電話:027-898-3011 ファクス:027-234-5544
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13番15号
お問い合わせはこちらから

更新日:2021年04月01日