検針から料金請求までについて

検針から料金請求まではどうなっているのですか?

 検針は2か月に1度行います。町ごとに偶数月検針、奇数月検針に分け、検針月の1日から15日までの間に検針員が伺います。
その検針結果に基づいて、水道料金等を請求します。納入方法は、口座振替、クレジット収納、納入通知書による納付方法があり、検針月の翌月10日(土曜、日曜、祝日の場合は翌営業日)が納入期限です。
納入通知書は、検針月の25日前後に郵送しますので、金融機関やコンビニエンスストアでお支払いください。
(注意)詳しくは下記リンクをご覧ください。

    

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水道局 経営企画課

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〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13番15号
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更新日:2019年02月01日