再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく説明会等の事前相談
令和6年4月1日に改正された再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下、再エネ特措法といいます。)では、FIT/FIP認定(変更認定を含みます。)を申請しようとする発電事業において、所定の要件に該当する場合には、事業者が説明会などを実施することが義務付けられています。
また、再エネ特措法の説明会および事前周知措置実施ガイドラインにおいて、説明会などを実施すべき「周辺地域の住民」の範囲について、市町村に対して事前相談を行うことが義務付けられています。
「周辺地域の住民」の範囲についての事前相談
説明会などを実施すべき「周辺地域の住民」の範囲について、以下の様式に資料を添付して、前橋市開発指導課に事前相談を行ってください。
様式1.「周辺地域の住民」の範囲に関する相談(Wordファイル:79.4KB)
様式2.「周辺地域の住民」の範囲に関する相談に対する回答(Wordファイル:79KB)
【添付資料】
・説明会において配布を予定している説明資料
・事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲がわかる地図等
【提出方法】
・持参、郵送、メールのいずれかで、開発指導課へご提出ください。
・メールアドレス:様式2に記載
【回答について】
・回答には2週間程度かかります。
予めご了承いただくとともに、時間に余裕をもって提出してください。
説明会及び事前周知措置実施ガイドライン
制度の詳細については、資源エネルギー庁が公表している「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」を確認してください。
前橋市再エネ条例について
「前橋市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」により、前橋市内で再生可能エネルギー発電設備を設置する場合は、許可申請が必要な場合があります。詳しくは、以下リンクをご確認ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 開発指導課 盛土規制係
電話:027-898-6997 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年06月30日