再エネ特措法(FIT法)における関係法令手続状況報告書に記載の関係法令手続等の担当課等について
住宅の屋根(屋根置き)や土地(野立て)に太陽光発電設備等を設置しようとする発電事業者(個人を含む。)は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再エネ特措法」という。)及び再エネ特措法施行規則に基づき事業計画を作成し、経済産業大臣の認定を受けることができる場合があります。
また、事業計画の変更に際してはこの変更の内容に応じて経済産業大臣の認定もしくは同大臣への届出が必要となります。
その際の添付書類として「関係法令手続状況報告書」の提出を求められた場合、申請者は同報告書様式のなかに列挙された関係法令にかかる手続について、所管する市町村や都道府県等に対して手続きの要否を確認し、確認結果及び手続きの状況と、併せて確認先・手続先となった担当者の所属や氏名等を記載する必要があります。
前橋市で確認できる手続の担当課等は以下のとおりです。
(参考)群馬県の担当部署等について
関係法令手続状況報告書に記載された関係法令等にかかる手続のうち、群馬県に係るものの担当部署等については群馬県のホームページ(下記のリンク先等)を参照してください。
(群馬県HP)太陽光~太陽光に関する御案内~(「関連法規」の欄をご参照ください)
(参考)再エネ特措法に係る手続等について
再エネ特措法に係る手続については経済産業省資源エネルギー庁のホームページ(下記リンク先)を参照してください。
(参考)再エネ特措法に基づく説明会等の事前相談について
以下リンクをご確認ください。
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく説明会等の事前相談
(参考)前橋市再エネ条例について
「前橋市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」により、前橋市内で再生可能エネルギー発電設備を設置する場合は、許可申請が必要な場合があります。詳しくは、以下リンクをご確認ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 開発指導課 盛土規制係
電話:027-898-6997 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2025年07月07日