マンション管理計画認定制度

マンション管理計画認定制度とは

マンション管理計画認定制度とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして前橋市が認定する制度です。

この管理計画認定制度を通じ、管理組合によるマンション管理の適正化に向けた自主的な取組が推進されるほか、認定を受けたマンションについて、市場で高く評価されるなどのメリットが期待されます。また、良質な管理水準が維持されることで、居住者のみならず、周辺地域の良好な居住環境の維持向上にも寄与するものと考えられます。

認定を受けるメリット

1  区分所有者のマンション管理への意識が高く保たれることにより、管理水準の維持向上が図れる

2  適正な管理水準で管理されているマンションとして、客観的に評価されることにより、市場において適正に評価され、資産としての価値を守ることができる。

3  住宅金融支援機構の金利優遇
(1)『フラット35維持保全型』の借入金利引下げ
(2)『マンション共用部分リフォーム融資』の借入金利引下げ
(3)『マンションすまい・る債』債権利率を上乗せ

申請について

認定申請の詳細については「前橋市マンション管理計画認定の手引き」をご覧ください。

申請の流れ

1.認定申請することを総会で決議

認定申請することについて、マンション管理組合の総会(臨時総会を含む。)で決議しておく必要があります。

2.マンション管理センターへの事前確認の申請

マンション管理センターが行う事前確認講習を受けたマンション管理士による管理計画の事前確認を受ける必要があります。

事前確認申請は、次の4通りの方法があります。

(1) 事前講習を受けたマンション管理士に依頼
(2) 管理会社(マンション管理業協会)に依頼(マンション管理適正評価制度と併用申請可)
(3) 日本マンション管理士会連合会に依頼(マンション管理適正化診断サービスと併せて申請)
(4) マンション管理センターへの直接申請(管理計画認定手続き支援サービスのオンラインシステム)

(注釈)事前確認とは、マンション管理の専門家であるマンション管理士が、市に認定申請する前に、国の認定基準に適合しているかどうかを事前に確認することをいいます。

3.事前確認適合証の発行

事前確認により、管理計画が認定基準を満たしていると認められると、マンション管理センターから事前確認適合証が発行されます。

4.前橋市への認定申請

〇オンラインで申請する場合
認定手続き支援サービスのシステム上で「認定申請」ボタンをクリックし、前橋市に認定の申請をしてください。

〇書面で申請する場合
次の書類を正本及び副本各1通(計2通)提出してください。
・認定申請書(別記様式第1号)
・事前確認適合証の写し
・添付書類

(注意)書面申請を行う場合の申請様式です。

 

(注意)書面申請後、取り下げる場合は、こちらの様式を提出ください。

5.前橋市から認定通知書の送付

基準を満たす場合、認定通知書(別記様式第1号の2)を送付します。

6.公表

認定を受けた旨を公表することについて同意したマンションについては、マンション管理センターの閲覧サイト及び前橋市ホームページで公表します。

認定基準・添付書類

国の定める認定基準と同じ(※本市独自の基準はありません)

認定後の各種手続き

認定の更新

認定の有効期間は認定を受けた日から5年間です。認定の更新を行うためには、有効期間内に認定更新申請書(別記様式第1号の3)を提出する必要があります。
詳細は「前橋市マンション管理計画認定の手引き」よりご確認ください。

認定内容の変更

認定後に提出した書類の内容に変更が生じた場合は、変更認定申請書(別記様式第1号の5)を提出し、変更認定を受ける必要があります。

管理の取りやめ

認定を受けた管理計画に基づくマンションの管理を取りやめようとする場合は、管理取りやめ届(様式第4号)を提出してください。

要綱

関連リンク(参考)

マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)について

必要な修繕積立金の確保や適切な長寿命化工事の実施に向けた管理組合の合意形成を後押しすることを目的とした制度です。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築住宅課

電話:027-898-6833 ファクス:027-243-3512
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年12月01日