入居申込みの資格
入居申込みの資格について掲載しています。
詳しくは群馬県住宅供給公社前橋支所 電話027-898-6986 までお問い合わせください。
入居申込みの資格
- 前橋市内に在住または在勤していること
- 現在住宅に困っていること。土地や家屋などの不動産をお持ちだったり、既に市営住宅または県営住宅に入居中の場合は申し込みできません。
- 申込者及び入居予定者が暴力団員でないこと
- 同居しようとしている方がいる場合、その方が親族等であること(親族に準ずる者として、事実上婚姻関係にある者、ぐんまパートナーシップ宣誓者、里子を含みます)
- 住民税に未納がないこと
- 収入が国で定める収入基準に当てはまること
- 入居決定後、群馬県在住の緊急連絡人1名をつけられること
- 単身者の場合は、入居決定後、身元引受人1名をつけられること
- 入居決定後、敷金として家賃の3カ月分を納入できること
※単身で入居を申し込む場合、申し込みできる団地が限定されます。
申し込みに必要な書類
- 市営住宅入居申込書(申請書ダウンロードページで提供しています。)
- 保険証の写し(入居しようとする方全員のもの)
- その他(申込者の状況に応じ、必要な書類があります。住民票、所得証明書、住民税の納税証明書など)
(注意)申請書ダウンロードページの提供書式、申込時に必要な書類(PDF形式)で確認できます。
入居にあたっての注意
- 入居後次のものは入居者のみなさんで設置していただきます。風呂釜、浴槽(一部の住宅を除く)、台所用ガスレンジ、照明器具、ガス警報器等
- 入居後、共益費を家賃とは別に負担していただきます。(共用照明、給排水設備、エレベーターなどに係る電気料等です。)
- 団地駐車場は、家賃とは別料金になります。(団地によっては駐車場が足りないためご利用できない場合があります。)
- 市営住宅ではペットを飼うことができません。
その他
- 申込書を審査し、入居資格の有無を決定します。
- あっせん順位は希望団地ごとの申し込み順になります。
- 団地に空き部屋が生じた場合、あっせん順位の上位の方から順次入居意志の確認を行います。
- 住宅のあっせんが決定したときに、再度必要書類を提出してもらう場合があります。その時点で、入居資格の有無を再度審査します。
- 申込みは1世帯1住宅に限ります。
- 申込書を提出した後は、原則として希望団地の変更はできません。
- 申込書類は原則としてお返ししません。
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 建築住宅課
電話:027-898-6833 ファクス:027-243-3512
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年09月21日