市街化調整区域内における個人住宅の開発許可について

市街化調整区域内で建築物の建築をする際には都市計画法の許可が必要となります このうち住宅を建築する場合の主な基準を紹介します

災害リスクにおける対応を目的とした都市計画法の改正に伴い、令和4年4月1日から浸水ハザードエリア等における住宅等の開発許可の内容が厳格化されました。

都市計画法第34条第11号による条例で定めた区域における自己用住宅の建築

都市計画法第34条第11号による条例における基準
開発区域面積 敷地面積は250平方メートル以上
連たん区域 市長が定める建築物の敷地から50メートルの範囲内にあること(建築指導課開発係窓口で確認してください)
接道要件 幅員6メートル以上の通り抜け道路。または、両方向とも幅員6メートル以上の道路に接続する建築基準法第42条(第1項第5号を除く)に規程する道路
排水施設 敷地からの汚水及び雨水を適切に処理することができること
建築物の用途 自己居住用の専用住宅(高さは10メートル以下となります)
道路に接する幅 4メートル以上

※申請地は、住民の安全の確保、優良な集団農地の保存、優れた自然風景の維持、土砂の流出防止の観点から、急傾斜崩壊危険区域、土砂災害警戒区域、浸水想定区域の内、想定浸水深3m以上の区域、農振農用区域、風致地区、保安林の区域などを含まないものといたします。

具体的な内容は添付するパンフレットをご参照ください

都市計画法第34条第11号による条例区域から除外される区域における自己用住宅の建築他(開発審査会提案基準19-1及び19-2)

浸水ハザードエリア内(想定浸水深3メートル以上の区域)で行う開発行為に限定し、安全上及び避難上の対策が講じられたものに限り、開発審査会の議を経て開発許可が可能となります。

【主な基準概要】法第34条第11号による許可要件に加え、申請地内における想定浸水深以上に避難可能な居室を設置(垂直避難)及び避難場所への避難計画の作成

線引き前から所有する土地等における自己用住宅(開発審査会提案基準1 )

線引き前から所有する土地等における自己用住宅における基準
土地の所有者 線引き(昭和46年3月31日)以前から所有している土地、または、線引き前からの所有者から相続した土地
開発区域面積 敷地面積は300平方メートル以上600平方メートル以下
連たん区域 50戸以上の建物が50メートル以下の敷地間隔で連なっている集落にあること
建築物の用途 自己居住用の専用住宅(高さは10メートル以下となります)

※申請地が浸水ハザードエリア内(想定浸水深3メートル以上の区域)に限り、安全上及び避難上の対策として、申請地内における想定浸水深以上に避難可能な居室を設置(垂直避難)及び避難場所への避難計画の作成が必要となります。

線引き前からの宅地内の建物(開発審査会提案基準2)

線引き前からの宅地内の建物における基準
線引き(昭和46年3月31日)以前からの宅地 土地登記事項証明書等により線引き前からの宅地として確認できる土地
連たん区域 50戸以上の建物が50メートル以下の敷地間隔で連なっている集落にあること
建物規模 高さ10メートル以下
建物用途 第二種低層住居専用地域に建築できる建物
(例:住宅・共同住宅・床面積150平方メートル以下2階建てまでの日用品販売店舗)
敷地を分割する場合の一区画の面積 200平方メートル

※申請地が浸水ハザードエリア内(想定浸水深3メートル以上の区域)に限り、安全上及び避難上の対策として、住宅系用途(住宅、長屋、共同住宅、兼用住宅)のみ、申請地内における想定浸水深以上に避難可能な居室を設置(垂直避難)及び避難場所への避難計画の作成が必要となります。

関連書類

関連記事

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課 開発係

電話:027-898-6758 ファクス:027-223-8527
群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2022年03月28日