生活道路後退用地整備事業関係

生活道路後退用地整備事業

 建物を建築しようとする土地は、その土地が幅員4メートル以上の道路に接する必要がありますが、私たちの街には幅員4メートルに満たない生活道路が少なくありません。この道路は、道路後退が必要なので「後退道路」、又は建築基準法第42条第2項に規定されているので「2項道路」と呼ばれています。
 前橋市では、「生活道路後退用地整備事業」を整備し、市民のみなさまの協力をいただくことで、後退道路の整備を進め、安全で潤いのある魅力的なまちづくりを推進します。

生活道路後退用地整備事業の画像

事業について

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電話:027-898-6752 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年03月25日