生活道路後退用地整備事業関係

生活道路後退用地整備事業

 建物を建築しようとする土地は、その土地が幅員4メートル以上の道路に接する必要がありますが、私たちの街には幅員4メートルに満たない生活道路が少なくありません。この道路は、道路後退が必要なので「後退道路」、又は建築基準法第42条第2項に規定されているので「2項道路」と呼ばれています。
 前橋市では、「生活道路後退用地整備事業」を整備し、市民のみなさまの協力をいただくことで、後退道路の整備を進め、安全で潤いのある魅力的なまちづくりを推進します。

生活道路後退用地整備事業の画像

1、事業の概要

  1. 寄附の場合
    市で測量・分筆登記・所有権移転登記及び整備を行い、奨励金を交付します。
  2. 使用貸借の場合
    市へ無償で貸し出すことで整備を行います。

2、事業の詳細

その他詳細については、下記のパンフレットをご覧ください。

【※R3.4.1~ 改正しました。】

3、申請書類

下記の「生活道路後退用地整備事前協議書」をご覧ください。

【※R3.4.1~ 改正しました。】

関連書類

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課 指導係

電話:027-898-6752 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年04月02日