後退道路用地の整備について

制度概要

建築基準法第42条第2項の規定に該当する道路(二項道路)に面する土地の所有者または使用権者は、後退用地を明確にするため、後退杭の設置が必要です。
また、寄附を条件とした後退用地の整備(測量・分筆登記・整備工事)及び土地使用承諾による整備(整備工事のみ)を行います。

申請などに必要なもの

1 後退用地の寄附による整備等

  • 事前協議書(様式第3号)
  • 後退用地寄附申請書(様式第4号)
  • 寄附奨励金交付申請書(様式第8号)

2 後退用地の使用承諾による整備等

  • 事前協議書(様式第3号)
  • 土地使用承諾書(様式第5号)

3 後退杭の設置

・設置報告書(様式第1号)

・支給申請書(様式第2号)

取り扱い窓口

前橋市役所7階 建築指導課

提供書式

※令和5年4月1日より、様式第1号(設置報告書)および様式第2号(支給申請書)の様式及び添付書類が変更となりました。令和5年4月1日以降に後退杭設置報告書または支給申請書のご提出の際は、新様式を使用してください。また、添付書類の不足に注意してください。

注意事項

提出部数 各1部
抵当権等が設定されている場合は、抹消後の受入となります。

手続きにかかるおおよその期間

測量着手までおよそ3カ月

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市生活道路後退用地整備要綱

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課

電話:027-898-6753 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年04月01日