沿道建築物の耐震診断費補助制度

前橋市では、耐震診断が義務化された道路沿道建築物の所有者等への耐震診断費補助を行っています。

耐震診断が義務化される建築物

耐震診断義務付け道路の沿道建築物で、次の1.から3.をみたすもの
1.昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物
2.群馬県が耐震診断を義務化する道路として指定した道路沿いの建築物のうち、前橋市内にあるもの
3.前面道路に対し一定の高さを超える建築物
 

耐震診断義務付け対象建築物の所有者の義務

耐震診断義務付け対象建築物の所有者は、令和5年3月31日までに前橋市へ耐震診断の結果を報告する必要があります。なお、診断結果の報告の際には耐震判定委員会の判定書が必要となります。

耐震診断の結果の公表

前橋市は、報告を受けた耐震診断の結果をホームページにて公表します。公表時期は令和5年度以降の予定です。期限までに報告が無い場合、指導等を行い、その旨公表を行うことがあります。

補助制度の内容

前橋市は、所有者の方が円滑に耐震診断等を進めることができるように、耐震診断等に要する費用について原則として所有者負担なしで行える補助制度を用意しています。限度額を超える場合などは所有者負担が発生します。設計・工事の補助制度は検討中です。

補助金額

・耐震診断に要した費用について前橋市が補助します。(令和3年度前橋市耐震診断義務付け対象建築物耐震診断費補助事業)
・いずれも千円未満切り捨ての補助金額となります。
・補助の対象となる耐震診断に要した費用は、下表のとおり限度額があります。ただし、第三者判定機関の判定に要する費用として、1,570,000円を限度として加算することができます。

耐震診断費用限度額

延床面積 耐震診断費用の限度額
1,000平方メートル以内の部分 3,670円/平方メートル
1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分 1,570円/平方メートル
2,000平方メートルを超える部分 1,050円/平方メートル

事業の詳細

詳細については下記パンフレットをご覧ください。

注意事項

・補助を申請する場合は、事前に耐震診断義務付け対象建築物であることの確認を受ける必要があります。

・補助金交付決定以前に耐震診断に着手(契約締結)している場合には、補助対象とならず、補助を受けられませんので十分ご注意ください。

申請書類

申請書については以下のページからダウンロードしてください。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課 指導係

電話:027-898-6752 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年11月01日