耐震診断義務付け沿道建築物の耐震診断及び耐震補強補助制度

前橋市では、耐震診断が義務化された道路沿道建築物の所有者等への耐震診断費及び耐震補強等工事費の補助を行っています。

耐震診断が義務化される建築物

耐震診断義務付け緊急輸送道路の沿道建築物で、次の1.から3.をみたすもの
1.昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物
2.群馬県及び前橋市が耐震診断を義務化する道路として耐震改修促進計画で指定した緊急輸送道路沿いの建築物のうち、前橋市内にあるもの
3.前面道路に対し一定の高さを超える建築物
 

耐震診断義務付け対象建築物の所有者の義務

耐震診断義務付け対象建築物の所有者は、令和5年3月31日までに前橋市へ耐震診断の結果を報告する必要があります。なお、診断結果の報告の際には耐震判定委員会の判定書が必要となります。

耐震診断の結果の公表

前橋市は、報告を受けた耐震診断の結果をホームページにて公表します。期限までに報告が無い場合、報告命令を行い、その旨を公表をします。

補助制度の内容

前橋市は、耐震診断義務付け対象建築物の所有者の方が円滑に耐震化を進めることができるように、耐震診断及び耐震補強等に要する費用について補助制度を用意しています。

補助事業の詳細及び補助金額

1.対象建築物の耐震診断:診断に要する費用を補助します。
2.対象建築物の耐震補強設計及び除却設計:補強または除却設計に要する費用の6分の5の額を補助します。
3.対象建築物の耐震補強工事及び除却工事:補強工事または除却工事に要する費用の15分の11の額を補助します。

注意)いずれの場合も補助対象上限額を超える額は、所有者負担となります。


詳細については下記パンフレットをご覧ください。

注意事項

・補助を申請する場合は、事前に耐震診断義務付け対象建築物であることの確認を受ける必要があります。

・補助金交付決定以前に補助対象事業に着手(契約締結)している場合には、補助を受けられませんので十分ご注意ください。

申請書類

申請書については以下のページからダウンロードしてください。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課 指導係

電話:027-898-6752 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年06月03日