長期優良住宅認定申請関係について

制度概要

長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うことについて報告及び届け出するものです。

申請などに必要なもの

法5条 認定申請時

・認定申請書
・委任状
・確認書等
・維持保全計画書
・設計内容説明書(下記、提供書式にて添付ファイル有)
・確認済証
・確認申請書(1~6面)
・付近見取り図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図、断面図
※上記については、正副2部を提出ください。(法第6条第2項に基づく申請の場合は提出部数3部)

法8条(建築計画の変更)変更認定申請

・変更認定申請書
・委任状
・確認書等(変更後のもの)
・変更に係る図書、計算書等(変更前後のもの)※変更前図書:認定申請書の副本の原本不可
※上記については、正副2部を提出ください。
・認定通知書(副本の原本)
・確認済証(変更後のもの)

軽微な変更の届出

・軽微な計画変更届
・委任状
・変更に係る図書、計算書等(変更前後のもの)※変更前図書:認定申請書の副本の原本不可
※上記については、正副2部を提出ください。
・認定通知書(副本の原本)
・計画変更を行っている場合は確認済証(変更後のもの)

法9条(譲受人の決定)変更認定申請

・変更認定申請書
・委任状
・売買契約書
※上記については、正副2部を提出ください。
・認定通知書(副本の原本)

完了時

・工事完了報告書(下記、提供書式にて添付ファイル有)
・委任状
・完了検査済証
・工事監理報告書
・建設住宅性能評価を受けた場合は評価書
※上記については、正副2部を提出ください。
※工事完了報告書は、建築主へ書類提出後速やかに提出して下さい。
★電子申請を開始しました。下記にリンク有
 

取り扱い窓口

前橋市役所7階 建築指導課

注意事項

適合証等:登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けた場合は適合証、住宅性能評価を受けた場合は住宅性能評価書の写し

※認定等の申請時に、書類が不足している場合、認定業務を行うことができないため、受付をお断りする場合がございますのでご注意ください。


※都市計画法第53条第1項の許可が必要な場所については認定することができない場合がありますので注意してください。

提供書式

手続きにかかるおおよその期間

概ね7日間

行政手続法(条例)などの処理基準

建築基準法関係法令、長期優良住宅の普及の促進に関する法律

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課

電話:027-898-6753 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年07月12日