中間検査申請書
制度概要
検査を受ける時期(特定工程)に達してから4日以内に建築主事等の検査を申請しなければなりません。
申請などに必要なもの
- 中間検査申請書
- 手数料算定シート
- 工事監理状況報告書
- 壁量計算書
- 鉄骨工事施工結果報告書
- 委任状(代理者による申請の場合)
- 案内図
- 軽微な変更説明書
取り扱い窓口
前橋市役所7階 建築指導課
提供書式
法施行規則第26号様式中間検査申請書 (PDFファイル: 188.8KB)
法施行規則第26号様式中間検査申請書 (Wordファイル: 73.0KB)
法施行規則第26号様式中間検査申請書(記入方法) (PDFファイル: 152.7KB)
中間検査手数料算定シート (Excelファイル: 21.0KB)
中間検査(木造軸組) (Excelファイル: 56.5KB)
中間検査(枠組壁工法) (Excelファイル: 61.5KB)
注意事項
- 設計者又は工事監理者に変更があったときは、事前に「名義変更届」を提出してください。
- 中間検査申請書第四面に代わるものとして添付していただく、各種様式があります。
手続きにかかるおおよその期間
検査合格後、概ね一週間以内
行政手続法(条例)などの処理基準
建築基準法関係法令、前橋市建築基準法関係手数料条例
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 建築指導課
電話:027-898-6753 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2020年10月13日