取りやめ届

制度概要

建築主等が、確認を受けた建築物、建築設備又は工作物の工事を全部取りやめた場合に提出しなければなりません。

申請などに必要なもの

取りやめ届、確認済証、認定通知書、認可通知書又は承認通知書の写し

取り扱い窓口

前橋市役所7階 建築指導課窓口

提供書式

注意事項

提出部数2部

手続きにかかるおおよその期間

概ね一週間程度

行政手続法(条例)などの処理基準

建築基準法関係法令、前橋市建築基準法等施行規則

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課

電話:027-898-6753 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日