木造住宅耐震診断者派遣・木造住宅耐震改修訪問相談事業について
制度概要
市が委託した耐震診断者を申請のあった対象住宅に派遣します。
耐震診断者は、設計図等を基に現地調査を行い、どの部分が地震に弱いかや、倒壊する可能性の有無等について一般診断を行います。また診断後、耐震性が不足する場合は診断者が調査結果を基に訪問相談を行います。
対象となる住宅等は、以下の全項目に該当する建物です。
- 昭和56年5月31日以前に着工していること。
- 在来軸組構法で建築された平屋建て又は2階建てであること。
- 一戸建て住宅又は併用住宅(2分の1以上が住宅)であること。
- 自己の居住の用に供する住宅であること。
申請などに必要なもの
確認通知書及び添付図書又は壁の位置が明示された平面図
取り扱い窓口
前橋市役所7階 建築指導課
提供書式
事業案内
注意事項
耐震診断費の申請者の負担は有りませんが耐震診断者の交通費(千円)は、申請者の負担となります。
年に3回、『広報まえばし』で集中的に募集し、耐震診断者を派遣します。
行政手続法(条例)などの処理基準
前橋市木造住宅耐震診断者派遣事業実施要綱
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 建築指導課 指導係
電話:027-898-6752 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年05月02日