駐車場附置義務条例の駐車台数の計算を教えてください

 本市都市交通の円滑化を図り、市民の利便に資するため、建築物の所有者等及び自動車による通勤者を雇用する事業者に対して、駐車施設の整備に関する責務を定め、さらに駐車場法の規定に基づき、建築物における駐車施設の附置、管理等について必要な事項を定めています。
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更新日:2019年02月01日