土地所有権異動届について
制度概要
指定されている仮換地の名義人が変更された場合、関係人が連署した届出が必要です。
申請などに必要なもの
- 必要事項を記載した土地所有権異動届
- 土地の所有権を証する書類《土地全部事項証明書(コピーの場合は原本確認)》
取り扱い窓口
前橋市役所9階 区画整理課窓口
提供書式
土地所有権異動届(小暮地区以外) (PDFファイル: 75.0KB)
土地所有権異動届(小暮地区) (PDFファイル: 76.6KB)
注意事項
- 処理ができましたら仮換地変更通知書を交付します。
- 申請書はなるべく両面印刷したものを使用して下さい。
- 2枚にわたる場合は必ず割印を押して下さい。
手続きにかかるおおよその期間
10日から14日
行政手続法(条例)などの処理基準
(各地区の)土地区画整理事業施行規程
問い合わせ
区画整理課換地係
(担当地区:六供地区、駒形第一地区、文京町四丁目地区、元総社蒼海地区、小暮地区、松並木地区、二中地区(第一)、千代田町三丁目地区、新前橋駅前第三地区
027-898-6913
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 区画整理課
電話:027-898-6912 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年02月28日