基本計画等作成等事業

前橋市基本計画等作成等事業補助金について

 土地の合理的かつ健全な高度利用及び市街地環境の整備が必要な地区について行う計画の作成等を支援することにより、基本計画等作成等事業等の事業化の促進を図り、もって同事業等の円滑かつ効率的な施行による市街地再開発事業の計画的推進に資することを目的とします。

内容

1 用語の定義

(1)市街地再開発事業

 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく事業をいいます。

(2)市街地再開発事業基本計画作成

 市街地総合再生基本計画又はこれに準ずる調査を実施した地区内等において選定された市街地再開発組合等による市街地再開発事業の事業化が見込まれる区域について、都市計画に係る検討、施設建築物、施設建築敷地、地区施設等の設計、資金計画その他事業の計画内容及び権利調整の概略の検討並びにこれらに伴う施設概要等の調査をいいます。

(3)市街地再開発事業推進計画作成

基本計画作成又はこれに準ずる調査を実施した区域等で、当該区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者の2分の1以上が加入している市街地再開発準備組合等の事業準備組織が結成されているものについて、市街地再開発組合の定款等の検討、事業の計画内容及び権利調整の詳細の検討等をいいます。

(4) コーディネート業務

次の各号に掲げる業務をいう。

1. 計画コーディネート業務
・まちづくり活動支援業務
まちづくり組織の立ち上げ及び活動支援、住民に対するまちづくりの啓発、人材育成並びに住民の意見の調整
・計画立案・調整業務
土地利用計画並びに建築物、建築敷地及び公共施設の整備計画の作成のための調査、整備手法及び整備手順の検討並びに関係機関等との調整

2. 事業コーディネート業務
・施設詳細設計・計画に関する調整
・保留床価格設定に関する調整

2 補助事業者

 補助金の交付対象となる交付金事業者は次に掲げるものをいいます。

(1) 基本計画の作成を行うまちづくりNPO(まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的として設立された特定非営利活動促進法第2条第2項の特定非営利活動法人であって、地区の存する市町村に居住する者、事業を営む者又は土地、建物等を所有する者の合計が社員総数の過半数であるもの)、まちづくり公益法人(まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的として設立された民法(明治29年法律第89号)第34条の法人)又はまちづくり協議会(まちづくりNPO又はまちづくり公益法人に準ずるものとして地方公共団体の条例で定める団体)で、社会資本整備総合交付金要綱交付要綱第3第4号で規定する交付金事業者

(2) 推進計画の作成を行う再開発準備組織(市街地再開発事業の施行のための準備組織で、施行が予定されている地区内の土地について所有権又は借地権を有する者の3分の2以上が参加しているもの。)又は再開発会社(都市再開発法第2条の2第3項の規定を満たす法人であって、施行認可以前のものを含む)で、社会資本整備総合交付金要綱交付要綱第3第4号で規定する交付金事業者

(3) 計画コーディネート業務を行うTMC(市街地再開発事業の準備段階から施設建築物完成後の管理・運営に至るまでを一貫して行う第3セクター)、再開発準備組織又は再開発会社

(4) 事業コーディネート業務を行う保留床管理法人(※)で社会資本整備総合交付金交付要綱第4で規定する交付金事業者
※次の1.から3.までのいずれかに該当する者が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1を超えて出資している法人。ただし、個人施行者又は次の2.若しくは3.に該当するものが出資している法人にあっては、これらの者と地方公共団体が合わせて当該法人の資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1を超えて出資していることをもって足りる。
1.市街地再開発事業の施行者
2.市街地再開発組合の組合員
3.株式会社である再開発会社の株主(当該再開発会社の施行する市街地再開発事業の施行区域内に宅地又は借地権を有する者で当該権利に対応して施設建築物又は施設建築敷地に関する権利を与えられることとなる者に限る。)

3  交付の対象経費

 補助金の交付対象となる経費は、次のとおりです。ただし、他の補助金の助成対象になっているものは除きます。

 (1) 基本計画の作成に係る調査費
ア 都市計画に係る検討に要する経費
イ 施設建築物の概略計画の検討に要する経費
ウ 住宅に係る計画の検討に要する経費
エ 地区施設に係る概略計画の検討に要する経費
オ 施設需要調査に要する経費
カ 権利変換計画の概略の検討に要する経費
キ 事業スケジュールの概略の検討に要する経費
ク 資金計画の概略の検討に要する経費
ケ 周辺地区との関連・調整事項の検討に要する経費
コ 権利者意向調査に要する経費

(2) 推進計画の作成に係る調査費
ア 組合定款等案の検討に要する経費
イ 事業計画案の検討に要する経費
ウ 権利調整の詳細の検討に要する経費
エ 経営採算計画の検討に要する経費
オ 事業スケジュールの詳細の検討に要する経費
カ 施設管理運営計画等の検討に要する経費
キ 周辺地区との関連・調整事項の詳細検討に要する経費
ク 準備活動記録の作成に要する経費

(3) コーディネート業務に係る費用
ア 計画コーディネート業務に要する費用
・まちづくり活動支援業務
・計画立案・調整業務
イ 事業コーディネート業務に要する費用
・施設詳細設計・計画に関する調整
・保留床価格設定に関する調整

4 交付対象期間

 補助金の交付対象期間は、社会資本整備総合交付金交付要綱付属編第3編 第1章基幹事業 イ-16-(4)基本計画等作成等事業に係る基礎額に定めるものとします。

5 交付金額

 予算の範囲内において、補助対象経費の3分の2以内とします。ただし、限度額については、社会資本整備総合交付金交付要綱付属編第3編 第1章基幹事業 イ-16-(4)基本計画等作成等事業に係る基礎額に定めるものとします。

6 交付条件

1 前橋市市街地総合再生計画の区域内において、再開発の計画的推進に資することを目的とするものであること。

2 補助事業者は、補助事業の遂行に関する報告及び実地調査に応じることを求められた場合は、これに応じなければなりません。

3 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした書類、帳簿等を常備し、事業終了後5年間保存し、提出を求められた場合は、これに応じなければなりません。

4 補助事業者は、前橋市補助金等交付規則(平成10年前橋市規則第34号)、この要項及び補助金交付決定通知書に記載の交付条件を遵守し、事業を行わなければなりません。

関連書類

(注意)詳しい内容につきましては、関連書式「令和3年度前橋市基本計画等作成等事業補助金交付要項 」をご覧ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 市街地整備課 再開発係

電話:027-898-6004 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年04月23日