アーバンデザイン改修支援補助金

更新情報

予算の上限に達したため、補助金の申請受付を終了しました。

アーバンデザイン改修支援補助金について

アーバンデザイン策定区域内において、市街地環境の整備改善、良好な市街地住宅の供給等に資するため、遊休化した空きビル等(既存ストック)を有効活用する住宅転用促進事業及び建築物、敷地を「アーバンデザイン・ガイドライン」を指針とし改修する事業に係る費用を一部支援することで、市街地環境の整備改善や良好な市街地住宅の供給、屋内外のつながり促進や地上階の賑わい創出を目的とします。

内容

用語の定義

アーバンデザイン改修支援事業補助金

要項の定めにより行われる住宅転用促進事業及びアーバンデザイン・ガイドライン改修事業の2つの事業を対象とします。

住宅転用促進事業

要項の定めにより行われる空きビル等を優良な共同住宅等へ用途変更する事業をいいます。

共同住宅等

共同住宅、長屋、寄宿舎等をいいます。

アーバンデザイン・ガイドライン改修事業

要項の定めにより行われる「アーバンデザイン・ガイドライン」を指針とした建築物や敷地の改修事業をいいます。

補助対象者

次の全ての条件に該当するものとします。

1.前橋市アーバンデザインについて内容を理解していること。

2.事業を施行する建築物及び敷地について、次に掲げる権利(以下「所有権等」という。)を有する者又は所有権等を有する者の同意を得て事業を施行する者とします。

・所有権

・建物の所有を目的とする地上権及び賃借権並びに使用賃借による権利

3.必要な納税について滞納が無いこと

・個人にあっては、市町村民税等必要な納税について完納している者

・法人にあっては、法人又は団体の代表者等が市町村民税等、必要な納税について完納している者

4.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗関連営業を供する者でないこと。

5.次の(1)から(8)で掲げる暴力団排除に関する要件の全てに該当していること。

(1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)でないこと。

(2)暴力団員(同法第2第6号に規定する暴力団員をいう以下同じ。)でないこと。

(3)暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者でないこと。

(4)暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者でないこと。

(5)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者でないこと。

(6)暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどして直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者でないこと。

(7)暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者でないこと。

(8)暴力団員と密接な交友関係を有する者でないこと。

交付の対象となる事業

対象となる事業の対象区域、建築物等の基準は、次のとおりです。なお、対象となる事業は令和6年5月31日から令和7年2月28日までの間に交付申請した上で、令和7年3月31日までに事業完了し、報告することができる事業とします。

施行区域

前橋市アーバンデザイン策定区域。ただし、アーバンデザイン・ガイドライン改修事業は、前橋市アーバンデザインで位置づけているモデルプロジェクトの指定路線に面した敷地に限ります。

建築物等の基準

【住宅転用促進事業】

(1) 次の全てに適合する建築物を整備する事業を対象とします。

・建築基準法(昭和25年法律第201号)で規定する確認済証及び検査済証の交付を受けた建築物であること。

・新耐震基準(昭和56年6月1日)以後の建築物であること。ただし、新耐震基準前の建築物で本事業を実施するに当って法令により耐震診断が義務付けられていない場合は、耐震診断を実施し、必要があれば耐震改修することで、自らが安全と判断した建築物であること。

・台所、収納設備、水洗便所、洗面設備、浴室及び居室を備えている住宅であること。ただし、共用する部分に共同で利用する台所、収納設備、水洗便所、浴室等を備える場合は、この限りでない。

・耐火建築物又は準耐火建築物であること。

・住戸数2戸以上であること。

・世帯用にあっては、住戸面積55平方メートル以上、単身用にあっては、25平方メートル以上であること。ただし、シェアハウスの計画に当たり、居間、食堂、台所等共同で利用するための十分なスペースが確保されている場合は、この限りでない。

(2) 転用前の用途が住宅に供するものにあっては、転用後に中心市街地の活性化等に資する施設を併せて整備すること。

(3)前橋市中高層建築物等に関する指導要綱第6条に規定する環境対策等について配慮すること。

(4)その他市長が必要と認めるもの。

【アーバンデザイン・ガイドライン改修事業】

アーバンデザイン・ガイドラインを指針とし、次に示す改修を目的とした改修事業費及び環境整備費を対象とします。

(1)屋内外のつながり促進

・屋内の賑わいが屋外に漏れ出ることを促進するために開口部を大きく取るもの

・まちの景観の演出のために閉店時にも明かりを灯す、夜間照明を設置するもの

(2)地上階の賑わいの創出

・店先の空間に植物を植えたり、フラワーボールを吊るすなどをして緑化するもの(植物の維持・育成を主たる目的とし、継続した緑化活動を対象とする。なお、植物の販売目的の緑化は対象外とする。)

・店舗等の魅力が溢れるショーウィンドウやディスプレイを設けるもの

(3)まちを歩きたくなるような賑わいの演出

・賑わい活動を屋外で楽しめて、滞在できるように、屋外空間へベンチやテラス席等のアメニティを配置するもの

補助金額

【住宅転用促進事業】

1住戸あたり世帯用にあっては100万円、単身用及びシェアハウス用にあっては50万円で算出した額とし、当該工事費の1/2を超えない範囲の額とし、予算の範囲内で交付します。

【アーバンデザイン・ガイドライン改修事業】

1事業者当たりの交付金額は、改修事業費及び環境整備費の2分の1の額とし、予算の範囲内で交付します。上限は100万円です。

交付条件

(1)補助事業は、前橋市アーバンデザインを参照し、その趣旨に合った事業であること。また、都市再生推進法人である一般社団法人前橋デザインコミッションによる前橋市アーバンデザイン適合審査を受け、適合と判断されること。

(2)補助対象者は、発注する業者の選定にあたっては、市内事業者(前橋市内に本店を有する者)を対象とすること。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、市外の事業者も対象とすることができます。

・補助対象となる整備行為に必要な物品(以下、「当該物品」)及び整備行為を取り扱う市内事業者・代理店が存在しない。

・当該物品の代替品(同程度の機能を有する物品)を取り扱う市内業者が存在しない、もしくは代替品が存在しない。

(3)補助対象となる整備行為において本市の他の補助金等の交付を受けている、又は受けようとするときは、重複した事業についてこの要項に基づく補助金の交付申請はできないものとします。

(4)補助金交付の決定をする場合に、必要に応じて条件を付すことがあります。

(5)補助対象者は、補助金を受けた部分の維持保全に努めなければなりません。

(6)補助対象者は、補助事業の遂行に関する報告及び実地調査を求められた場合は、これに応じなければなりません。

(7)補助対象者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした書類、帳簿等を常備し、事業終了後5年間保存し、提出を求められた場合は、これに応じなければなりません。

(8)補助対象者は、前橋市補助金等交付規則(平成10年前橋市規則第34号)、この要項及び補助金交付決定通知書に記載の交付条件を遵守し、事業を行わなければなりません。

要項・様式

詳しい内容につきましては、「前橋市アーバンデザイン改修支援補助金交付要項」をご覧ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 市街地整備課 官民連携まちづくり係

電話:027-898-6946 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年05月21日