令和7年度広瀬川河畔空き建築物解体助成補助金

令和7年度広瀬川河畔空き建築物解体助成補助金について

アーバンデザイン策定区域内かつ広瀬川の近傍において、空き建築物の除却工事に係る費用を一部支援することで、その後の土地を活用した、地域活性化や賑わいの創出に資する取組みの促進を図ります。

内容

用語の定義

空き建築物

本募集に応募する際に使用されておらず、かつ、今後も従来の用途に供される見込みのない建築物をいいます。

補助対象者

次の全ての条件に該当するものとします。

1 前橋市アーバンデザインについて内容を理解していることとします。

2 事業を施行する建築物及び敷地について、所有権を有する者とします。

3 必要な納税について滞納が無いこととします。

(1)個人にあっては、市町村民税等必要な納税について完納している者

(2)法人にあっては、法人又は団体の代表者等が市町村民税等、必要な納税について 完納している者

4 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122 号)第2条に規定する風俗関連営業を供する者でないこととします。

5 次の(1)から(8)で掲げる暴力団排除に関する要件の全てに該当していることとします。

(1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)でないこととします。

(2)暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこととします。

(3)暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者でないこととします。

(4)暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者でないこととします。

(5)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者でないこととします。

(6)暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者でないこととします。
(7)暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者でないこととします。
(8)暴力団員と密接な交友関係を有する者でないこととします。

交付の対象となる空き建築物

対象となる空き建築物は、次のすべてに該当するものとします。
1 昭和56年5月31日以前に建築された、3階建て以上、かつ、非木造の空き建築物とします
2 落壁などの外部不経済が生じているものとします。
3 応募時点で、不動産取引等の市場に出されていないものとします。
※従前(空き建築物となる前)に住宅として利用されていたものについては補助の対象となりません。

交付金額

交付金額は、一件あたり、
ア 空き建築物の延床面積(m2)に国の定める標準除却単価(46,000円/m2)を乗じた額の10分の8
イ 空き建築物の除却工事費の10分の8

のいずれか低い方を上限とし、予算の範囲内で交付します。尚、令和7年度当初予算は1,990万円です。
※消費税及び地方交付税を含めた費用を対象費用とします。

交付条件

交付条件は以下の通りとします。
1 前橋市アーバンデザイン策定区域かつ広瀬川河畔より半径30m程度以内の範囲に位置する空き建築物の除却工事とします。(別図参照)
2 空き建築物除却後の土地について、除却後1年間以上まちの賑わい創出や地域活性化等のための計画的利用に供されることとします。
(例:地域に開放するポケットパークや児童遊園を整備する場合、定期的なフリーマーケットやワークショップを開催するスペース、また交流の促進・コミュニティの発展などにつながる空間を整備する場合など)
3 その後の土地の活用についても、前橋市アーバンデザインに則し、広瀬川の魅力を活かした河畔周辺の賑わいや地域の活性化に資する内容としてください。
4 補助対象者は、発注する業者の選定にあたっては、市内事業者(前橋市内に本店を有する者)を対象とすること。ただし、補助対象となる整備行為を取り扱う市内事業者・代理店が存在しない場合は、市外の事業者も対象とすることができます。
5 補助対象となる整備行為において本市の他の補助金等の交付を受けている、又は受けようとするときは、重複した事業についてこの要項に基づく補助金の交付申請はできないものとします。
6 補助金交付の決定をする場合に、必要に応じて条件を付すことがあります。
7 補助対象者は、補助金を受けた部分の維持保全に努めなければなりません。

8 補助対象者は、補助事業の遂行に関する報告及び実地調査を求められた場合は、これに応じなければなりません。
9 補助対象者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした書類、帳簿等を常備し、事業終了後10年間保存し、提出を求められた場合は、これに応じなければなりません。
10 補助対象者は、前橋市補助金等交付規則(平成10年前橋市規則第34号)、この要項及び補助金交付決定通知書に記載の交付条件を遵守し、事業を行わなければなりません。

要項・様式

詳しい内容につきましては、「令和7年度広瀬川河畔空き建築物解体助成補助金交付要項」をご覧ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 市街地整備課 官民連携まちづくり係

電話:027-898-6946 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年04月01日