第13回前橋市景観審議会議事録

審議会名

前橋市景観審議会

会議名

第13回前橋市景観審議会

日時

平成30年6月27日(水曜日)午後1時55分~午後2時40分

場所

前橋市役所 3階 31会議室

出席者

【審議委員】
小林会長、金井委員、能登委員、木村委員、齋藤委員、赤堀委員、渡辺委員、三田委員、眞庭委員(代理:松井様)、堤委員(代理:小嶋様)
【事務局】
井上部長、金井課長、高瀬係長、高橋副主幹、石井主事

欠席者

坂本委員、金子委員、田村委員

議題

  1. 開会
  2. あいさつ
  3. 議事録署名人の選出
  4. 議題
    • 協議事項
      第二次違反広告物是正指導計画(案)について
    • 報告事項
      広瀬川河畔景観形成重点地区における景観形成の取組みについて
  5. その他
  6. 閉会

会議の内容

1 開会

(金井都市計画課長)

  • 定足数の報告
    13名中10名の出席であり、審議会規則第3条第2項の規定による過半数の出席を得ているため、審議会が成立していることを報告した。

2 あいさつ

小林会長
井上都市計画部長

3 議事録署名人の選出

議事運営要領第6条第2項の規定により、能登委員と木村委員が指名された。

4 議題

協議事項 第二次違反広告物是正指導計画(案)について

資料1~3に基づき事務局より説明
協議事項についての質疑
(能登委員)

 市で調査をして違反広告物があった場合には、まず広告主のところに調整に入るのか。

(事務局)

 広告物に管理をしている広告業者のプレート等が貼っている場合は、直接その業者に指導をしている。それがない場合は、どこの業者が設置したものかを広告主に照会している。

(能登委員)

 広告主は、自分が作った看板が違反であるかどうかの判断がつかないのか。

(事務局)

 基本的にはそうである。業者は広告物の規制を承知しているはずなので、業者を対象に是正指導を進めている。あくまでも業者がいなかった等の場合に、広告主に指導をしている。

(能登委員)

 そうすると、業者は前橋市の基準がわかっているはずなのか。

(事務局)

 業者は前橋市に屋外広告業の登録をして営業をしているので、わかっているはずである。登録時に市の基準等を掲載した冊子を渡している。

(能登委員)

 市内の広告業者はどのぐらいいるのか。

(事務局)

 登録業者は個人と法人と合わせて約450件である。

(能登委員)

 県外の業者が看板を立てるということもあるのか。

(事務局)

 はい。前橋市内で営業する場合には、前橋市への登録が必要なので、1回だけの業務でも、県外の業者であっても前橋市に登録していただいている。

(能登委員)

 承知した。

(齋藤委員)

 資料1を見ると、非常に是正率が高いと感じた。同じ路線は継続して前年度よりも増えているという解釈でよいのか。

(事務局)

 前計画で位置付けた12の路線は変わっていない。

(齋藤委員)

 路線がどんどん増えていったということか。

(事務局)

 そういうわけではない。最初に是正指導を行う12路線を決め、最初に取り組む路線、次に取り組む路線というふうに優先順位をつけていった。

(齋藤委員)

 例えば、平成24年度に是正指導した路線は平成25年度にはしなかったということか。

(事務局)

 基本的にはそうである。指導は一度きりだけでなく、一度の指導で終わらなければ二度三度と文書を送っている。

(齋藤委員)

 是正件数がこれだけ多いのに是正しない案件は、ずっと是正をしていないのだろうと推測する。要領に基づいて体系的に指導するということであるが、それに基づいて積極的に是正をすべきだと感じた。

(金井課長)

 資料1の実施年度には指導を開始した年度が書いていて、是正しないものはエンドレスでやっている。

(事務局)

 あくまでスタートした年度がこの年度で、その後是正されていなければまた通知をしている。

(齋藤委員)

 このような案件は、是正しなければそのままで終わってしまう可能性が高い。

(金井課長)

 行政の不作為になってしまわぬよう、一度指導したものには継続的に通知を送って是正指導を進めている。

(齋藤委員)

 指導は体系的に重い段階になっていくのだろうから、その処分をするべきである。

(木村委員)

 何回も指導して従わない場合に、それ以上強制的な措置というのはするのか。

(事務局)

 条例上では、是正が進まないと、違反をしている広告業者あるいは広告主の氏名公表をしたり、撤去しなさいという措置命令ができるが、実態とすると全国的に見てもそこまで行う例は極めて稀である。そこまでになる前の段階で、文書指導や口頭指導によるお願いを粘り強く続けている状態である。

(木村委員)

 一番古いもので平成24年から指導を行っているものがあると思うが、そこまでは至らないということか。

(事務局)

 そうである。あとは、本人は直す意思を見せているが、何らかの事情で実際はまだ是正が進んでいないというケースもある。

(金井委員)

 屋外広告物条例の指導をして、広告業者が直す意思があってもずっと是正していないということであるが、平成24年から27年までの4年間で是正をずっと行わない場合については、業者の登録を取り消す等のことはあるか。

(事務局)

 監督処分基準ということで、違反をすると業務停止となる基準がある。

(金井委員)

 登録の段階で、悪質な業者はわかるのか。

(事務局)

 登録を受ける段階では、その業者が悪質かどうかを判断する材料がないので難しい。処分を受けるとその市だけではなく近隣市や県、警察等に報告することになっているので、他市で処分を受けた業者であれば把握することができる。

(金井課長)

 登録業者だと基本的には規制を守っていただいている部分が多いと思う。また、登録業者でなく広告主が自ら広告物を建てるケースもある。その場合は広告主に通知が行ってしまうが、そういう広告主は屋外広告物法の規制が分からない部分もある。屋外広告物そのものがあまり一般に伝わってきていないところもあるので、すぐに厳しく規制するのではなく、できるだけ丁寧に是正指導をしていくというのが実情である。

(能登委員)

 資料1のフロー図の一番下に「是正できない場合は除却」と書いてあるのは、「撤去」という解釈でよろしいか。

(事務局)

 そうである。広告主あるいは広告業者の判断で撤去するという意味である。例えば、広告物を移す場所がなかったり、改修にもお金がかかるためお金をかけて改修しても仕方がないというような判断で除却をする場合がある。ほかには、違反広告物は古いものが多いので、指導を受けた際に撤去してしまうという方もいらっしゃる。

(小林会長)

 第二次違反広告物是正指導計画(案)について、お認めいただけるか。

(一同)

(一同同意)

(小林会長)

 それでは案のとおりでよろしくお願いする。

報告事項 広瀬川河畔景観形成重点地区における景観形成の取組みについて

資料4、5に基づき事務局より説明
報告事項についての質疑
(能登委員)

 資料5を見ると「1敷地あたりの各助成金限度額は250万」と書いており、地域の人達が積極的に動き出すと相当な額になると思うのだが、総額は決まっているのか。

(金井課長)

 今年度予算とすると今のところ500万円を計上している。
 重点地区内で新築・改築・増築の行為をする際にはまず届出が必要で、それに対するグレードアップとして自然素材を使った場合に助成が出る。屋外広告物については、広瀬川沿いは本来大きい看板を立てられる商業地域であるところ、小さい看板の基準にしたので、これまでの基準には適合したが今の基準に適合しない場合の助成として、改修工事も対象にしている。
 全体でいくらぐらいかかるかというのは把握しきれないところがあるが、例えば路面の修景だと約20万円、屋外広告物の除却は約10万円の助成を行った。建築物を新築して全部をグレードアップする場合には、上限の250万円で助成金を申請する方もいらっしゃると思う。まだスタート段階であるが、そういうものがたくさん出ればありがたい話なので、補正を取ってでも予算を確保して、できるだけ広瀬川の街並みを景観形成基準に合うようにしていきたいと思っている。

(能登委員)

 承知した。

5 その他

  • 事務連絡
    次回の開催予定は未定のため、確定次第、連絡をする。

6 閉会

(金井都市計画課長)

配布資料

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更新日:2019年02月01日