第55回 前橋市都市計画審議会

審議会名

都市計画審議会

会議名

第55回前橋市都市計画審議会

日時

2019年2月14日(木曜日)

14時~15時45分

場所

市庁舎11階 南会議室

出席者

【委員】

松井会長、青木会長職務代理者、植木委員、大塚委員、石原委員、馬場委員、石井委員、中島委員、高橋委員、窪田委員、小林委員、細野委員、堤委員(代理:小嶋様)、田中委員(代理:福田様)、江原委員、北爪委員、後閑委員、神田委員

【幹事】

井上都市計画部長、稲田政策部長、沼賀財務部長、西澤農政部長、高橋建設部長、丸山水道局長

【事務局】

金井都市計画課長、五十嵐副参事、塚田課長補佐、萩原副主幹、樋口副主幹、弥城主任、澁谷主事

(建築指導課)川合課長、久保田係長、真下副主幹

(廃棄物対策課)大山課長補佐、高橋技師

欠席者

山口委員、堀越委員

議題

【議事日程】

第一 議事録署名人の指名

第二 議案上程

第1号議案  前橋都市計画道路(3・4・97号問屋町東国分線ほか3路線)の変更について

第2号議案  前橋都市計画区域内(泉沢町)一般廃棄物処理施設の敷地位置について

報告事項

  1. 都市計画マスタープラン改訂に関する基本方針について
  2. 富士見都市計画区域の統合に関する勉強会の開催結果について
  3. 前橋市立地適正化計画(居住誘導区域)の策定・公表について

会議の内容

1 開会

金井都市計画課長(進行役)

・定足数の報告

 20人中18人の出席により、審議会条例第六条第二項の規定による二分の一以上の定足数を満たしており、審議会が成立していることを報告した。

2 あいさつ

  • 山本市長
  • 松井会長

3 議事日程

第一 議事録署名人の指名

松井会長により、前橋市都市計画審議会運営規則第九条第二項の規定に基づき、議事録署名人として小林委員、神田委員が指名された。

第二 議案上程

第1号議案を説明

【第1号議案】

(弥城主任)

都市計画課の弥城と申します。よろしくお願いいたします。

第1号議案について説明させていただきます。

お手元の議案書の目次をご覧ください。

第1号議案の「前橋都市計画道路(3・4・97号 問屋町東国分線ほか3路線の変更」につきましては、都市計画法第19条第1項の規定により、前橋市が定める都市計画であることから、「1号案件として、本審議会に付議するものです。議案書は、1ページから5ページです。また、図面につきましては、図1から図3です。

それでは説明に入らせていただきます。

議案書の3ページをご覧ください。「前橋都市計画道路の変更(前橋市決定)(案)」です。

今回ご審議いただく都市計画道路の変更は、大きく分けて2つの案件となります。1つ目は、都市計画道路3・4・97号 問屋町東国分線を廃止し、その影響に伴う3・3・9号 西部環状線及び3・4・110号 元総社北小西通線を変更するもの。2つ目は、道路事業の実施に伴い3・4・36号 上新田前箱田線の交差点計画を変更するものです。

前橋都市計画区域内の道路網を変更するものであるため、1つの議案としてご審議いただきます。

それでは、変更の概要について、図面の方で説明させていただきます。

お手元の図面は、図1の総括図をご用意ください。

図面の方には記載がないのですが、スクリーンの方で主な目印をご案内いたします。

中心よりやや右上にJR前橋駅、中央よりやや左側に新前橋駅、その北側に国道17号が通っております。用途地域の色が塗られていない部分は利根川ですが今回の変更する路線はすべて利根川の西側となっております。国道17号から産業道路が縦に伸びておりまして前橋警察署があります。青色の用途地域がある辺りです。場所を移って新前橋駅から南に下がる道路は都市計画道路新前橋駅川曲線となりましてこれを南下していきますと関越自動車道の高崎ICに至っております。お手元の総括図では、今回変更する路線のみ、黄色、赤、青に着色しております。黄色は変更前、赤は変更後、青は変更なしの箇所です。

はじめに図面の北側、総社地区からご説明します。

一番北側にある東西方向の路線が3・4・97号 問屋町東国分線、これに接続する青色の2路線が、西側から3・4・110号 元総社北小西通線、3・3・9号 西部環状線です。

次のページの 図2 計画図 をご覧ください。

まず、問屋町東国分線ですが、図面の東側、都市計画道路の大友町西通線、通称産業道路のゴルフ練習場がある交差点を起点とし、西側の終点は、お手元の計画図に記載はありませんが、高崎市の都市計画道路である東国分金古線につながる、幅員17m、延長約880mの路線です。平成8年に都市計画決定されましたが、全線が未整備のまま今日に至っております。

高崎市の都市計画道路東国分金古線は、前橋市境から関越自動車道をくぐり、高崎渋川バイパスと交差、さらに西方向へ続き、主要地方道前橋箕郷線に接続する計画となっておりますが、路線の区域内に国指定の遺跡が見つかり、その保全のために高崎市がこの路線を廃止するため、現在、先行して都市計画道路の廃止手続きを行っております。

本市では、昨年度までに行った「都市計画道路の見直し」の中で問屋町東国分線について評価を行った結果、連続する高崎市側の都市計画道路が廃止されること、20年以上の長期に渡り事業に着手できていない状況であること、周辺の道路整備が進んでおり、また、今後は人口減少と共に交通量も減少する傾向であり、この路線を整備しなくても周辺の道路に渋滞などの影響を与えないことを将来交通量推計で確認したことから、問屋町東国分線を廃止することとしました。

問屋町東国分線の廃止に伴い、接続する交差点計画を見直した結果、元総社北小西通線の終点部を、都市計画道路ではありませんが、幅員が約8mある道路に接続させ、もう一方の西部環状線を、都市計画道路のネットワークの観点から必要と判断した問屋町東国分線の東側の一部区間を取り込む形で、終点の位置と延長を変更することとしました。

総社地区の3路線について、都市計画法第16条の規定により行った住民意見反映措置と、同法第17条の規定による縦覧の結果についてご報告します。

都市計画道路の廃止は本市では初めてのことでもありますので、手続きを開始する前の平成30年6月に、廃止になる区間に土地を所有している地権者に説明を行い、全員から廃止の手続きを行うことの了承をいただきました。

また、平成30年7月29日に総社町山王公民館で周辺住民を対象にした説明会を行った結果、廃止に対する反対意見も特にありませんでした。

その後、広報まえばし10月1日号で公聴会開催を周知し、市都市計画課及び総社公民館において原案の閲覧を2週間行いました。2名の閲覧者がありましたが、公述申出書の提出がなかったことから、公聴会は中止しました。

その後、都市計画法第17条第1項の規定に基づき都市計画案の縦覧(じゅうらん)を12月7日から21日まで行いましたが、縦覧者はなく、意見書の提出もありませんでした。

以上が、総社地区の3路線の変更についての説明です。

次に、事業実施に伴い変更する3・4・36号 上新田前箱田線の説明に移らせていただきま す。お手元の資料は、図面の方の図1 総括図にお戻りください。

図面の南側の地区、東地区です。赤と青で示す東西方向の路線が、変更を行う上新田前箱田線です。

東側の大利根町一丁目を起点とし、大利根団地、箱田中学校の北側を通過し高崎市堺までをつなぐ、幅員16m、延長約1,660mの路線です。

すでに大利根団地の造成の際に完成した区間と、高崎市堺に隣接した青葉町(あおばちょう)の区画整理事業で完成している区間を除いた未整備区間 約700mについて、平成29年度から道路事業を実施しております。

2ページめくっていただき、図3 計画図 をご覧ください。上新田前箱田線の計画図です。

道路事業の実施に伴い、3・4・19号 新前橋駅川曲線との交差点計画を見直し、交差点の前後の一部区間、図面で赤色の線で示しております範囲約260mにおいて、幅員を16mであったものを17mに変更するものです。

ここで、参考に上新田前箱田線の断面構成についてご説明いたします。前のスクリーンをご覧ください。

現在の計画決定では、一般部、交差点部ともに上の図のような16mの断面構成ですが、変更後は下の図のように交差点部に右折車線を入れることで3車線の構成となります。

上新田前箱田線の変更についての住民意見反映措置等の報告ですが、平成30年7月23日に東(あずま)公民館で地権者を対象に個別説明を行い、特に反対意見はありませんでした。その後の公聴会及び縦覧については、先にご説明しました総社地区の3路線と一括して行いました。公述申出がなく公聴会は中止、12月7日から21日まで行った縦覧は、縦覧者・意見書ともありませんでした。

議案書にお戻りいただきまして、議案書の4ページ、5ページの新旧対照表をご覧ください。

スクリーンでは左に変更前、右に変更後を示しております。

3・4・97号問屋町東国分線ですが、全線を廃止するため、変更後には記載されません。

3・3・9号西部環状線は、廃止する問屋町東国分線の一部を取り込むことにより、変更後の表では終点の位置と延長が変更になります。

3・4・110号元総社北小西通線は、廃止する都市計画道路と交差していましたので、表の右列の方になりますが、平面交差の箇所数が2箇所から1箇所に変わります。

3・4・36号上新田前箱田線は、交差点の部分的な幅員変更となりますので、表記の変更はありません。

以上の変更内容が、議案書の3ページ 計画書 となっております。

第1号議案についての説明は以上です。

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

 

【第1号議案質疑応答】

(植木委員)

3・4・97号問屋町東国分線の都市計画決定はいつですか。

 

(塚田課長補佐)

平成8年です。

 

(植木委員)

あと、3・4・36上新田前箱田線の説明の中で幅員が1メートル増えるというのは都市計画の幅員で17メートルと書かなくてよいということですか。

 

(塚田課長補佐)

資料の図3をご覧ください。こちらは都市計画決定の都市計画図となっていますが、こちらには16メートルから17メートルという表記はされます。ただし、全体の総括図では標準的な幅員が代表幅員になるので、16メートルの表記となっています。

 

【第1号議案採決】

(松井会長)

ほかにご意見等ないようですので、これより議案の採決に入ります。

第1号議案について原案どおり議決することについて、賛成の方は挙手をお願いします。

 

挙手全員

 

(松井会長)

挙手全員でありますので、第1号議案については原案どおり議決されました。

第2号議案を説明

【第2号議案】

(久保田係長)

改めまして、建築指導課 審査係長の久保田と申します。よろしくお願いいたします。

第2号議案「前橋都市計画区域内(泉沢町)一般廃棄物処理施設の敷地位置について」ご説明させていただきます。

本案件は、一般廃棄物処理施設の用途に供する建築物の敷地位置につきまして、建築基準法第51条ただし書の規定により、特定行政庁である前橋市長が本審議会の議を経て許可しようとするものでございます。

お手元の議案書8ページをご覧ください。こちらは付議案件の概要になります。

スクリーンをご覧ください。

申請者の株式会社オダワラは、平成20年に設立され、関連会社である小田原緑化開発株式会社より処理施設を譲り受け、一般廃棄物・産業廃棄物処理業及び収集運搬業を行っております。

申請地において、前身の小田原緑化開発株式会社を含め、木くずの破砕処理事業開始から約13年経ちますが、周辺住民とのトラブルもなく良好な関係を構築しているとのことです。

木くずの破砕処理につきましては、平成17年10月24日付で、都市計画上支障がないものとして、一日当たりの処理能力74.4tにて建築基準法第51条ただし書き許可を得ております。その後、平成24年10月2日に廃棄物処理施設の変更許可により、一日当たりの処理能力が105.7tに変更され、現在に至っております。

今回の計画は、事業当初想定していなかった比重の重い木くずの受け入れが増加したことにより、比重の見直しを行い、処理量の変更を行うものでございます。これに伴い、廃棄物処理施設の変更許可において、処理能力が一日当たり163.2tに変更する手続きを本市の廃棄物対策課で行っております。

その結果、当初処理能力の1.5倍を超え、あらためて建築基準法第51条ただし書き許可の取得が必要なことから、本審議会に付議するものでございます。なお、今回の申請は、新築・増築等の建築行為はなく、また、機器の入れ替え等もなく、既存建築物での申請となります。

それでは、議案添付図面に沿ってご説明いたします。お手元の図4又はスクリーンをご覧ください。

こちらは、都市計画図です。

赤字で示された申請地は、泉沢工業団地内であり、図には示されておりませんが、JR駒形駅から北へ約4.5kmに位置しております。

区域区分は、市街化調整区域で、用途地域は無指定となっており、泉沢工業団地の南には、工業団地へのアクセス道路となっている主要地方道前橋・西久保線が通っております。東には主要地方道伊勢崎・大胡線、西には主要地方道藤岡・大胡線が通っております。

続きまして、お手元の図5又はスクリーンをご覧ください。

こちらは、付近見取図になります。申請地から最も近い住宅との距離は、北へ約120mになります。また、申請地から最も近い小学校は、南へ約280mの前橋市立荒子小学校です。なお、保育所、老人ホーム、病院等の施設は、近隣にはございません。

前橋市建築基準法許可等に関する要綱に基づき申請地から周囲50m以内の利害関係者に対し、個別訪問にて説明を行っており、計画内容につきまして反対意見はなく、ご理解をいただいております。廃棄物の搬入経路は赤色の矢印、搬出経路は青色の矢印で示しております。申請地の前面道路の前橋市道09-618号及び09-589号から市道00-155号を通行する計画であり、現在のルートから変更はございません。

また、通学路における交通対策としましては、登下校時の搬入搬出車両の通行を可能な限り避けるため、搬入事業者へ登下校時の通行制限を依頼するなど歩行者への安全配慮に心がけるよう注意喚起を行っております。

スクリーンをご覧ください。

上は、主要地方道前橋・西久保線の写真です。道路の南側に幅員約2mの歩道が整備されております。

下は、市道00-155号線の写真です。道路の両側に幅員約2mの歩道が整備されております。

搬入車両の増加による対策としましては、通行車両の集中を防ぐため、事前に委託契約書等にて複数台の搬入を予定している事業者に対し、搬入時間を分散するよう依頼することとしております。

また、申請者の株式会社オダワラは、学校と良好な関係を築いており、積雪の際、学校の 出入口を中心に無償で雪かきを行うなど社会貢献活動に取り組んでいると聞いております。

続きまして、お手元の図6又はスクリーンをご覧ください。

こちらは配置図になります。方位は図面の右が北となっております。赤の実線で囲われた部分が申請敷地で敷地面積は、4,352.19平方メートルです。申請地は、南側が幅員9m、北側が幅員5.9mの市道に面しています。北側の道路と申請地は、約1.75mの高低差があることから北からの車両の出入りはなく、出入り口は南側の1か所となっております。

周囲の影響を考慮し、北面・東面の全面、西面・南面の一部に高さ約3.3m~6.5mの防音壁が設置されております。

黄色で塗られた部分は、申請建築物となっております。先に説明させていただきましたとおり、申請建築物は、既存建築物であり、今回の申請は、新築・増築等の建築行為はございません。申請建築物の中央には木くずの破砕機が設置されております。破砕時は集塵機の使用や散水を行い、更に電動シャッターを閉めて処理を行うことで、騒音、粉塵等、周辺への影響に配慮しております。

続きまして、お手元の図7又はスクリーンをご覧ください。

こちらは処理工程図1となります。方位は図面の右が北となっております。

敷地内に搬入された廃棄物は、1.トラックスケールにて計量を行い、申請建築物の北東の入口から入ります。次に2.処理前保管場所にて荷下ろしを行い、木くず以外の品目が混在していないか目視検査を行います。次に3.油圧ショベルにて破砕機に木くずを投入します。次に4.破砕処理を行った後にふるい機にて細かいチップの選別を行います。

 

処理後のチップは、5.処理後保管場所に保管されます。その後、6.チップのサイズに応じてトラックに積み込まれます。積み込まれたトラックは、南東の出口から出て、7.トラックスケールにて計量を行い、チップの受け入れ先へ搬出しております。

スクリーンをご覧ください。

上は、受け入れた木くずを保管する処理前保管場所の写真です。写真では何もない状態ですが、こちらに伐採木や建築廃材等の木くずが保管されます。

下は、破砕後チップとなった木くずを保管する処理後保管場所の写真です。チップのサイズにより分けて保管されます。

続きまして、お手元の図8又はスクリーンをご覧ください。

こちらは処理工程図2となり、先ほどご説明した処理工程図1の処理工程を写真等にてわかりやすく示したものです。

受け入れ廃材は、従来からの解体現場などから搬出される比較的乾燥された産業廃棄物の木くずと今回許可の要因となった比重の重い一般廃棄物の伐採木(生木)があります。図の下の破砕機の絵をご覧ください。破砕機のタブと示された投入口に写真のとおり木くずを投入します。投入された木くずは高速回転して衝撃力により破砕を行うハンマミルにて破砕されます。破砕されたチップは、搬出コンベアにて運ばれ、先端の磁選機にて磁力により、混入された金属の選別・除去を行います。磁選機にて金属くずが除去された木くずは、絵にはございませんが、ふるい機にかけられます。

スクリーンをご覧ください。

処理後は、右の写真のように発電燃料としてリサイクルされる燃料チップと、堆肥原料や敷料としてリサイクルされるアンダーサイズチップになり、搬出されます。

図面による説明は以上でございます。

続きまして、都市計画上の支障の有無について補足説明をさせていただきます。

前橋市では、「前橋市建築基準法許可等に関する要綱」において建築基準法第51条ただし書き許可基準を定めており、1.学校・保育所・病院等から100m以上離れた場所であること、2.使用する車両に応じた適切な道路幅員を有すること、3.通学路等において、歩行者及び自転車の安全な通行に配慮されたものであること、4.搬入搬出車両の十分な作業スペースが敷地内に確保されていること、5.騒音・振動における環境基準等に係る関係法令を遵守する計画であることなど、本施設は、表のとおり全ての許可基準に適合するものでございます。

また、本施設は、伐採木や住宅等解体工事で発生する木くずを受け入れ、それらを破砕処理し、リサイクルするなど循環型社会の推進に寄与する必要な施設となります。

以上のことから本施設の計画は適切であり、その敷地の位置が都市計画上支障のないものと判断し、本審議会に付議させていただいたものでございます。

また、本施設は産業廃棄物処理施設としても計画されており、一般廃棄物処理施設同様、建築基準法第51条ただし書の規定により、産業廃棄物処理施設として、翌月の3月15日に開催されます群馬県都市計画審議会の議も経る予定となっております。

以上で第2号議案の説明を終わります。ご審議の程、よろしくお願いいたします。

 

【第2号議案質疑応答】

(小林委員)

議案書8ページの理由のところに、前回許可の1.5倍を超える処理能力となるとありますが、処理能力については平成17年から1回変更しているようですが処理能力の変更があった時点でその都度都市計画審議会にかけて変更してきたのでしょうか。

 

(久保田係長)

平成17年10月24日に木くずの破砕処理能力74.4トンにて許可を受けています。今回、処理の1.5倍を超えるために再度許可が必要となったため都市計画審議会にかけさせていただいております。表の2番目にございます平成24年10月2日に廃棄物の許可はとっておりますが、そのときは基準となります74.4トンから1.5倍以内の105.7トンでしたので都市計画審議会の議を経る必要はありませんでした。

 

(小林委員)

わかりました。1.5倍を超える処理能力のときに都市計画審議会の議を経る必要があるということでよろしいですか。

 

(久保田係長)

そのとおりです。建築基準法令130条の2の3にそのように書かれております。

 

 

(小林委員)

処理能力の変更によって、工業団地内ではありますが周辺に民家や学校があるということで様々な配慮をされているというご説明はいただきました。そして、50メートル以内の利害関係者への説明なども行ってきたということですがどういった方か、または件数をわかりましたら教えていただきたいです。

 

(久保田係長)

こちらのスクリーンをご覧ください。(図5)申請地が赤の四角で囲まれ、東西南北がそれぞれ50メートルですがすべて工業団地内となっています。詳細を申しますと、東側が株式会社三進様、製材工場でございます。西側が北にあります富士油圧精機株式会社様、泉沢工場で機械の製造を行っている会社でございます。その下が有限会社須永製作所様、自動車部品の製造を行っている会社でございます。南に下がりまして広末ガス株式会社様、LPガスの貯蔵をしている会社です。その西にいきましてトキワコンクリート工業株式会社様、事務所と資材置き場となっています。北にいきますと株式会社三進様の倉庫となっております。それと敷地から50メートルの範囲につきましても土地や建物の所有者に計画内容の説明を行い、ご理解を得ております。

 

(小林委員)

工業団地内において、関係者の方々に説明したことについてはわかりました。しかし、心配されることは周辺への騒音や搬入・搬出時の通行になりますが、処理能力が増えることによって影響というのはあるのかないのかどういう考えなのか教えていただければと思います。

 

(久保田係長)

処理能力が増加することに伴いまして作業とする時間帯が少し伸びる可能性がございます。今どういう状況かといいますと私も現地に足を運びまして作業工程を観察いたしました。搬入されるトラックが入り荷下ろしをし、破砕処理をします。写真で見ていただいたとおり荷下ろしする場所で空になっている(何も置いていない)場所があります。ひっきりなしで搬入業者がきて常に破材を降ろして常に山になっている状態で朝から晩まで継続して作業している状態ではございません。ただし、量が増えることで作業時間が増加する可能性がありますが、周辺住民に対する影響として営業時間が8時から17時までですがそれを超えて夜遅くまでやるということはございません。

 

(細野議員)

今当局の方から今後の問題についてお話をいただいたので心配ないと思います。同時に、そこのところに学校がありますので車の侵入経路がこの図の中で明確に書いてありますので学校の通学路に問題が起きないように安全策を講じていただきたいと思います。

 

(久保田係長)

承知しました。

 

【第2号議案採決】

(松井会長)

ほかにご意見等ないようですので、これより議案の採決に入ります。

第2号議案について原案どおり議決することについて、賛成の方は挙手をお願いします。

 

挙手全員

 

(松井会長)

挙手全員でありますので、第2号議案については原案どおり議決されました。

 

【報告事項「都市計画マスタープラン改訂に関する基本方針について」】

都市計画課の樋口と申します。よろしくお願いいたします。

都市計画マスタープラン改訂に関する基本方針について、ご報告いたします。

それでは、本日お配りいたしました資料をご覧ください。

 

本件につきましては、昨年11月26日に行いました「第54回都市計画審議会」において「都市計画マスタープランの改訂の趣旨等」についてご説明させていただきましたが、改訂に当たっての「基本方針」を策定いたしましたので、その内容についてご説明いたします。

 

1の、『改訂の基本的な考え方』についてですが、都市計画マスタープランは、本市の長期的に取り組む都市計画の考え方を示すものであることから、基本的には現行の計画を承継することといたしますが、5つの基本的な考え方に基づき、改訂することといたします。

 

まず、1つ目として、平成30年3月に策定されました、「第七次前橋市総合計画」及び、平成32年に群馬県が改訂する「整備、開発及び保全の方針」、こちらは都市計画区域マスタープランとも呼ばれていますが、これらの上位計画や「前橋市立地適正化計画」との整合を図ります。

2つ目として、「立地適正化計画」における誘導区域への立地誘導と同様に、市街化調整区域等の郊外部においても土地利用誘導を図ることが求められていることから、当該区域等における土地利用のあり方を示します。

3つ目として、平成21年の市町村合併から10年を迎えます、富士見都市計画区域の今後の土地利用のあり方を示します。

4つ目として、現行計画策定時からの社会・経済情勢の変化を考慮し、各種指標などの時点修正を行います。

5つ目として、計画の目標年次については、直近である平成27年(2015年)の国勢調査から20年後となる平成47年(2035年)とします。

以上の基本的な考え方に基づき、都市計画マスタープランを改訂いたします。

次に『策定体制』について説明いたします。

 

庁内体制については、現行の都市計画マスタープラン策定時と同様に、適宜、関係部署へ協議・意見照会等を行いながら策定作業を進めます。

次に市民参画については、住民の意見反映措置として「パブリックコメント」及び「公聴会」を行います。

都市計画審議会については、改訂の過程において適宜、ご報告し、委員の皆様のご意見を伺いながら進めてまいります。いただいたご意見を踏まえ作成した最終案について審議会に諮問を行います。

議会対応については、素案を作成し、パブリックコメントの実施の際など策定過程において、適宜、建設水道常任委員会へ報告いたします。

 

最後に、今後の『策定スケジュール』についてご説明いたします。

恐れ入りますが、資料の裏面をご覧ください。

 

本年の7月頃に「素案」の作成、10月頃に「パブリックコメント」を実施し、12月頃に「計画書案」を作成します。

そして来年の2月頃、都市計画審議会にて計画書案について諮問をさせていただき、3月頃に「計画書の告示」を行ったのち、5月頃に公表したいと考えております。報告は以上となります。

 

【報告事項「富士見都市計画区域の統合に関する勉強会の開催結果について」】

引き続き、「富士見都市計画区域の統合に関する勉強会の開催結果について」報告いたします。本日お配りいたしました資料をご覧ください。

 

はじめに、勉強会開催の趣旨でございますが、この勉強会は、昨年11月26日の「第54回都市計画審議会」にてご報告いたしました、富士見都市計画区域の区域拡大、前橋勢多都市計画区域への統合及び特定用途制限地域の指定の方針について、平成25年度に開催した地元説明会と同様の内容となりますが、改めて富士見地区住民の方々に周知を図るため、開催いたしました。

 

この勉強会は本年1月24日と29日のそれぞれ夜7時から開催し、24日は36名、29日は43名、合計79名の住民の方々に参加をいただきました。

 

続いて、勉強会の内容についてですが、繰り返しとなりますが、平成25年度に開催しました地元説明会の内容であります、富士見都市計画区域の拡大、前橋勢多都市計画区域への統合及び特定用途制限地域の指定の方針について、これまでの経緯や、先に都市計画区域を統合した、前橋勢多都市計画区域の事例の紹介を交えながら説明を行い、富士見地区の皆様に改めて周知させていただきました。

また、今後のスケジュールといたしまして、本年夏ごろに、都市計画区域の拡大範囲や特定用途制限地域の指定の具体案について説明するため、地元説明会を開催すること、その後、法定手続きに移り、来年夏ごろの都市計画決定となるよう進めていくことをご説明いたしました。

 

参加者の皆様からは、ご説明した内容についての反対意見などは特に無く、地域の特性などを考慮し、特定用途制限地域の区域設定を検討していただきたい、などといった意見をいただきました。

 

これらの結果を踏まえ、引き続き、具体案の作成に向け検討を進めて参りたいと考えております。報告は以上となります。

 

(細野委員)

勉強会の参加は79名とのお話がありましたが、参加者の人数は予定された人数とほぼ同じくらいと思っておられますか。

 

(五十嵐副参事)

今回の勉強会は平成25年に行った説明会で説明した内容ですので、それほど参加者が多いという感じではありませんでした。当時も2回説明会を行ったのですが、その際には70名程度の参加者であったことを考えますと想定する人数であったと思います。ただし、今後具体案の説明会を今年の夏頃開催いたしますので、その時には周知方法も今回は毎戸配布で住民の方にご案内しましたが、今後は不在地主の方等も含めてご案内をいたします。そうすればもう少し人数が増えるのではないかと想像しております。

 

(細野委員)

立地適正化計画はいろいろな地域で行われていますが、立地適正化というものの中身を存じ上げていない方も多いと思われます。今お聞きしたところ79名の方が参加されたということで、具体的な案が出ると論議がさらに活発になると思っておりますので、十分議論いただいて進めていただきたいと思います。

 

【報告事項「前橋市立地適正化計画(居住誘導区域)の策定・公表について」】

都市計画課の萩原と申します。宜しくお願いいたします。

前橋市立地適正化計画(居住誘導区域)の策定・公表についてご報告いたします。

資料につきましては、本日お配りさせていただきました、前橋市立地適正化計画(居住誘導区域)の策定・公表についてと書かれたA4 1枚の資料と、前橋市立地適正化計画概要版となります。

はじめにA4、1枚の資料をご覧ください。

 

1の策定の経緯については記載のとおりでございますが、前橋市立地適正化計画(都市機能誘導区域)につきましては、昨年度末の平成30年3月30日に策定・公表いたしました。

 

2の前橋市立地適正化計画(居住誘導区域)の策定・公表についてですが、居住誘導区域の策定については、都市機能誘導区域の策定と並行して平成29年度から取り組んでおりまして、庁内の関係各課で構成される庁内検討会や、外部の学識経験者や関係行政機関、関係団体で構成される策定協議会による協議を重ねてまいりました。

併せて市民説明会の開催やパブリックコメントを実施するなど、市民の意見を伺いながら計画案を作成しまして、平成30年11月26日に開催されました第54回前橋市都市計画審議会にて、計画案の同意について答申をいただきましたので、今年度末となります、平成31年3月29日金曜日に策定・公表いたします。

尚、本計画を公表することにより、届出制度が開始されますので、居住誘導区域外において一定規模以上の住宅等の開発行為や建築等行為を行う事業者等は、着工する前に市への届出が必要となります。

 

次に、居住誘導区域および届出制度について、ご説明いたします。

恐れ入りますが、ピンクの冊子の「前橋市立地適正化計画 概要版」の6ページと7ページをご覧ください。

この図は、立地適正化計画における都市機能誘導区域と居住誘導区域の範囲を示したものでございます。

都市機能誘導区域については、1.~7.の番号が振られた赤・オレンジ・黄色の線で囲まれた7つの区域が、それぞれすでに公表済みの都市機能誘導区域となります。

居住誘導区域につきましては、これらの都市機能誘導区域の範囲に、公共交通の利便性を享受しながら、自動車以外の交通手段でも日常生活を過ごすことできる区域である、緑色の範囲を加えたものが居住誘導区域となります。

この緑色の範囲は、基本的には、前橋市地域公共交通網形成計画にて示されるバスの幹線や、運行頻度が一定以上(1本/1H)あり、かつ将来(H52)の人口密度が一定以上(40人/ha)となるバス路線を設定し、そのバス路線から両側300mずつの範囲として設定しています。

また、薄い黄色の部分については、市街化区域及び用途地域が指定された区域のうち、工業専用地域や地区計画により住宅の立地が制限されている区域を除いた範囲となります。この区域は、居住誘導区域には含まれませんが、自動車を上手に使うことで日常生活のニーズを満たしながらゆとりある暮らしが可能な「一般居住エリア」として位置付けております。

なお、富士見都市計画区域については、合併後の10年間は土地利用の見直しを行わないとの合意事項により、現時点では富士見都市計画区域は、本計画区域の対象外としております。

 

次に届出制度についてですが、11ページをご覧ください。

11ページの下段の居住誘導区域における具体例でご説明いたしますと、居住誘導区域外で一定規模以上の住宅開発を行う場合は、着工の30日前までに市への届出が必要となります。

「農地を宅地にするといった開発行為」の場合には、3戸以上の住宅の建築目的の開発行為を行う場合や、3戸未満であっても敷地の規模が1000平方メートル以上の開発行為の場合に届出が必要になります。

また、「建築等の行為」の場合は、3戸以上の住宅を新築する場合や、改築、用途変更をして3戸以上の住宅とする場合に届出が必要になります。

この届出制度については、主に不動産業者や建設業者が、分譲住宅や集合住宅を建築する場合に対象となりますが、個人が建てる一戸建ての住宅については、届出の対象となりません。

 

恐れ入りますが、再びA4,1枚の資料にお戻りください。

3の事前周知についてですが、計画を公表すると同時に届出制度が開始されるため、公表に先立ち、事前周知を行います。

すでに昨年12月から不動産業などの関係業界団体への周知を行っており、今後も公表前の3月までに複数の関係業界団体へ周知を行う予定となっております。

また、3月1日には、広報まえばしにて公表日やホームページで事前周知行う旨を掲載し、市のホームページには、計画内容や居住誘導区域などを掲載する予定となっております。

 

最後になりますが、当計画書につきましては、現在、作製・製本中でございますので、3月末になるかと思いますが、完成次第、委員の皆様に送付させていただきます。

 

【次回審議会の開催について】

(五十嵐副参事)

次回審議会の案件及び日程についてですが、未定となっております。確定次第、委員の皆様には改めてご連絡させていただきます。

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更新日:2019年11月29日