第58回 前橋市都市計画審議会
審議会名
前橋市都市計画審議会
会議名
第58回前橋市都市計画審議会
日時
2020年1月16日(木曜日)
午後2時00分~午後3時30分
場所
市庁舎11階北会議室
出席者
委員
松井会長、笠原会長職務代理者、植木委員、石原委員、馬場委員、中島委員、新井委員、近藤委員、金井委員、中道委員、福井委員(代理:田村様)、若田部委員、都筑委員(代理:両角様)、堀越委員、江原委員、北爪委員、後閑委員、神田委員
幹事
稲田政策部長、矢嶋農政部長、井口建設部長
事務局
高橋都市計画部長、金井都市計画課長、五十嵐副参事、塚田課長補佐、樋口副主幹、田部井主任、澁谷主事
(産業政策課)木村産業政策課長
議題
・第一 議事録署名人の指名
・第二 議案上程
第1号議案 県央広域都市計画圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について
第2号議案 都市計画に関する基本的な方針(前橋市都市計画マスタープラン)の変更について
第3号議案 前橋都市計画区域区分の変更について
第4号議案 前橋都市計画用途地域の変更について
第5号議案 前橋都市計画地区計画(西善・中内地区)の決定について
第6号議案 前橋勢多都市計画区域及び富士見都市計画区域の変更について
第7号議案 前橋勢多都市計画道路の変更について
第8号議案 前橋勢多都市計画用途地域(ほか3案件)の変更について
会議の内容
1 開会
金井都市計画課長(進行役)
・定足数の報告
20人中18人が出席されたため、審議会条例第六条第二項の規定により審議会が成立していることを報告した。
2 あいさつ
松井会長
3 議事日程
第一 議事録署名人の指名
松井会長により、前橋市都市計画審議会運営規則第九条第二項の規定に基づき議事録署名人として馬場委員、金井委員が指名された。
第二 議案上程
【第1号議案】
(田部井主任)
都市計画課の田部井と申します。よろしくお願いいたします。
第1号議案 「県央広域都市計画圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について」、説明いたします。
第1号議案は、都市計画法第18条第1項の規定により、群馬県が定める都市計画として、県から前橋市に意見を求められていることから、「第2号案件」として、本審議会に諮問するものです。
お手元の資料では、議案書1ページから4ページです。
また、事前に配布させていただきましたこちらの冊子「県央広域都市計画圏 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」と本日配布させていただきましたA3の資料1、群馬県が作成した見直しの概要を併せてご覧ください。
はじめに、冊子を2枚めくって頂いた1ページの序-1をご覧ください。
本計画は、一般的に都市計画区域マスタープランと呼ばれているもので、「都市計画法第6条の2」で県に策定が義務付けられている計画です。
都市計画基礎調査の結果などを踏まえ、概ね5年ごとに見直しを行っているものです。
次に、35ページ、下側の(2)目標年次をご覧ください。
今回の見直しの基準年次は、都市計画基礎調査の結果などを踏まえ、平成27年となります。その上で、都市づくりの基本理念や将来の都市構造は、基準年次から20年後の令和17年を想定し、土地利用、都市施設等の決定方針については、基準年次から10年後の令和7年を目標年次として作成しています。
ここからは、概要版となるA3の資料1を中心に説明させていただきます。
表面の左側をご覧ください。
平成27年策定の現行の区域マスタープランから、生活圏を考慮して、県央・東毛・吾妻・利根沼田の4つの広域都市計画圏の単位で計画を策定しています。
また、この区域マスタープランに位置づけがないと、市街化調整区域から市街化区域への編入が出来ないことや、個別都市計画は、区域マスタープランに即して定めることとされています。
左下の「(図1)策定対象区域としての広域都市計画圏の設定」をご覧ください。
今回、委員の皆様にご意見を伺う対象区域は、図の赤色で塗られた区域を含む県央広域都市計画圏となります。
それでは、今回の見直し方針の概要について、現行の都市計画区域マスタープランからの変更点を中心にご説明いたします。
資料1の表面、右側(1)土地利用をご覧ください。
まず、「住宅地」や「商業地」の土地利用の考え方ですが、現行のマスタープランでは、「住宅地」は「郊外部における住宅地の開発は、原則抑制する」としていますが、依然として、郊外部では、無秩序な宅地化が進んでいる一方で、市街地では空き家が増加している状況があります。
また、「商業地」は「郊外部での大型商業施設は、原則抑制するが、既存の商業に影響を及ぼさないことなどが整理された場合のみ、設定できる」としていましたが、一部の地域では、幹線道路沿道などで商業開発が進んでいます。また、市街地の商業施設が衰退し、買い物弱者が増加しています。
そこで、今回改定の都市計画区域マスタープランでは、「まちのまとまりの形成」に向けて、郊外の土地利用方針を厳格化する方針を記載しています。
資料1の裏面、左側の「住宅地」をご覧ください。
冊子では、57ページから記載されている「区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針」で、58ページの部分になります。
具体的には、非線引き都市計画区域では、「令和7年の目標年までに区域区分又は代替えとなる土地利用規制を実施する」と記載しています。
また、線引き都市計画区域では、大規模指定既存集落のうち、地域を限定した上で、「地区計画制度の活用により、まちのまとまりを確保する」ことや、まちのまとまりを誘導するエリア以外において、市街地の無秩序な拡大の抑制を図るため、都市計画法34条第11号又は12条に基づく条例で認めている市街化区域のまわりでの住宅地開発の取扱いの見直しを行うことを記載しています。
次に、資料1の裏面、右側の「商業地」をご覧ください。冊子では、61ページから記載されている「土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針」で、62ページの部分になります。
非線引き都市計画区域における「幹線道路沿道における土地利用のあり方」については、幹線道路の沿道や高速道路のインターチェンジの周辺において、土地利用が促進されることが予想される区域について、幹線道路の速達性の低下や既存の商業への影響が懸念される場合には、特定用途制限地域制度などを活用し、沿道での大規模小売店舗の立地を制限することなどが記載されています。
また、線引き都市計画区域における「郊外部での大型商業施設開発に関する配慮事項」については、郊外での大規模小売店舗の新たな立地は、原則抑制し、まち全体で不都合が生じないよう、広域的な観点から、既存の商業に影響を及ぼさないことが整理された場合のみ、設定することができる方針に変更はありませんが、産業団地の利便性向上と周辺の既存集落の買物難民対策を目的とした大規模小売店舗の立地などを検討すると県の方針が記載されています。
次に、「交通」についてですが、資料1、表面の右側、(2)交通をご覧ください。
現行マスタープランでは、人の移動に関する実態データがなかったため、課題が明確でなく、一般論的な方針の記載にとどめられていました。
そこで、県は平成28~29年に人の移動に関する調査(パーソントリップ調査)を実施しました。
資料1、裏面の右側、(2)交通をご覧ください。
冊子では、68ページから記載の「都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針」の部分になります。
パーソントリップ調査を実施した後、県は、平成30年に多様な移動手段を確保するための実行計画である「交通まちづくり戦略」を策定しました。
また、平成31年には、自転車を安全利用できる環境を創出するとともに、移動手段としての自転車活用を推進していくための実行計画である「自転車活用推進計画」を策定したことから、今回の区域マスタープランには、これらの計画内容を盛り込み、公共交通の強化・快適化の方針を記載しています。
具体的には、鉄道やバスの利用増が見込まれる駅周辺について、パークアンドライドやパークアンドバスライド駐車場の整備を進めることや、基幹公共交通軸へのアクセス性を改善するため、アクセス道路、駅前広場、バスターミナル整備などを推進することを記載するとともに、自転車利用が多い路線や自転車通学に利用されている路線等について、自転車通行空間の自転車道整備を効率的・効果的に実施することなどを記載しています。
次に個別の都市計画区域の方針について説明いたします。
前橋都市計画区域の方針については、冊子の82ページと83ページになりますが、従来通り市街化調整区域への開発や無秩序な宅地化を抑制することから、区域区分を維持することなどが記載されています。
また、前橋勢多都市計画区域は、93ページと94ページになりますが、富士見都市計画区域と統合・拡大した上で、現段階では線引きを行わないことが記載されています。
最後に今後の予定ですが、本日の都市計画審議会においてご承認いただきますと、その旨を県へ報告し、県ではそれを受けて令和2年3月の群馬県都市計画審議会に付議する予定です。
その後、国土交通大臣の同意を得た後に告示され、都市計画区域マスタープランが決定することとなります。
説明は、以上でございます。
ご審議の程よろしくお願いいたします。
(松井会長)
それでは、第1号議案を審議いたします。ご意見やご質問はございますか。
【第1号議案質疑応答】
(中道委員)
県のマスタープランについてですが、このプランの大きな課題である七つの交通軸について大規模道路計画がすでに進められていますが、少子高齢化の時代に何千億円もかけて必要なのか疑問です。例えば長野原から嬬恋まで整備されている上信自動車道は交通量も減少傾向で、今ある県道と国道で十分であるのに、何百億円もかけて必要ないのではないかと指摘されています。このような大きな問題が含まれているマスタープランのため賛成しかねます。
要望ですが、宇都宮市のオープンデータによる中核市54市の行政比較によると前橋市は交通事故発生率第2位、交通事故死亡率第5位です。一方、歩道整備率52位、市道舗装率45位です。自転車走行空間整備を行うと言っておりますが、延長が41位でありこれが実態となっております。市内でも高校生が命を落とす大事故が起きており幹線道路を優先するあまり生活道路の整備が遅れています。
むしろ市は県に対して、生活道路の整備にさらに力をいれていただき、予算を増やすことと高齢者社会の中で公共交通機関の拡充で安心して通院や買い物ができるように市町村への助成を大幅に増額することを要望するべきだと思います。
【第1号議案採決】
(松井会長)
ほかにご意見等ないようですので、これより議案の採決に入ります。
第1号議案について原案どおり同意することについて、賛成の方は挙手をお願いします。
挙手多数
(松井会長)
挙手多数でありますので、第1号議案については原案どおり同意されました。
【第2号議案】
(田部井主任)
それでは、第2号議案 「都市計画に関する基本的な方針(前橋市都市計画マスタープラン)の変更について」ご説明いたします。
第2号議案は、「法令に定めはありませんが、本市の都市計画を行う上で、市長が都市計画審議会の意見を聴くことが必要と判断して提出する議案」であり、「第4号案件」として、本審議会に諮問するものです。
お手元の資料では、議案書5ページと6ページです。
また、事前送付いたしましたこちらの冊子「前橋市都市計画マスタープラン改訂版(案)」をご覧ください。
本議案は、都市計画に関する基本的な方針を変更することとして、前橋市都市計画マスタープランを改訂するものであります。第56回と第57回都市計画審議会にて、ご報告、ご説明させていただいたものと重複する部分もありますが、ご了承くださいますようお願いいたします。
それでは、ご説明させていただきます。スクリーンをご覧ください。
都市計画に関する基本的な方針とは、一般的に都市計画マスタープランと呼ばれており、本市が取り組む都市計画のもっとも基本的な考え方となる計画であります。
都市計画マスタープランの策定にあたっては、上位計画である第七次前橋市総合計画と先程、第1号議案にてご説明いたしました、県が定める整備、開発及び保全の方針である都市計画区域マスタープランに即して定めることとされております。
また、本市が定める都市計画を決定するときは、前橋市都市計画マスタープランに即したものでなければならないとされています。
次に、「改訂の趣旨」についてでございますが、冊子は、3ページの部分になります。
現行の前橋市都市計画マスタープランは、平成21年3月に策定し、その後、平成27年3月に改訂を行いました。
現在、平成21年の中核市への移行や富士見村との合併から10年が経過し、社会動向や経済情勢の変化、また、第七次前橋市総合計画が策定され、都市計画の分野では前橋市立地適正化計画等の新たな施策も展開されていることから、これらに対応した見直しや都市づくりに関わる施策・事業の進捗による時点修正を行うため、改訂することといたしました。
次に現行のマスタープランから改訂された主な内容についてご説明いたします。
まず、将来都市構造についてですが、冊子は、26ページから始まる部分で、29ページの図を表示しています。
これからも都市の活力を維持・向上していくためには、本市の地域特性や立地条件を考慮しながら、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直し、地域の拠点や公共交通沿線に都市機能や居住機能を集約するとともに、地域を公共交通で結ぶ『コンパクト・プラス・ネットワーク』のまちづくりを推進することで、持続可能な都市を目指す必要があります。
そこで、「前橋市立地適正化計画」や「前橋市地域公共交通網形成計画」と連携し、自動車以外でも移動が容易な都市構造への転換を促進することで、自動車を中心とした生活から過度に自動車に依存しない生活への転換を図ることとします。
スクリーンは、「将来都市構造図」の「広域幹線バス路線」を示しておりますが、バス交通軸として、中心市街地と渋川市方面及び南部拠点・玉村町方面を結ぶ路線を広域幹線バス路線として位置付け、都市の基軸となる幹線公共交通軸を形成することとします。交通体系の整備方針については、バスの利便性向上を中心とした公共交通軸の強化や公共交通によるまちなか回遊性の向上を図るなど、誰もが快適に移動できる公共交通ネットワークの形成を目指すこととします。
次に、土地利用の方針についてですが、冊子では、46ページから始まる部分で、48ページの図を表示しています。
市街化区域では、立地適正化計画における都市機能誘導区域である都心核や地域核、地域拠点などの市街地について、それぞれに求められる役割に応じた都市機能の充実を実現する合理的な土地利用を進めます。
また、都市機能誘導区域を含む居住誘導区域では、公共交通の利便性を活かした暮らしやすさの充実を図るとともに、空き家・空地を含む低未利用地の利活用も視野に入れ、将来にわたって居住機能の立地誘導を進めます。
市街化調整区域では、基幹的な既存集落や鉄道の利便性が活かせる駅周辺に、適正な開発の誘導を図ることとします。
次に、都市計画区域の拡大・統合についてご説明いたします。
冊子は、47ページになります。
「非線引き都市計画区域の土地利用方針」において、富士見都市計画区域は、合併から10年後の段階で区域区分を定めず現状の非線引きのまま1つの都市計画区域に統合し、用途地域が定められていない区域において、特定用途制限地域を指定することにより、無秩序な市街化の拡大や周辺環境を悪化させる恐れのある施設などと住宅が混在することを防ぎ、良好な環境の保全を図ることとします。
なお、このことに関しましては、この後、第6号議案「前橋勢多都市計画区域及び富士見都市計画区域の変更について」でご説明いたします。
続きまして、住民意見反映措置として行ったパブリックコメントについて、既に昨年11月に委員の皆様に報告させていただきましたが、実施結果を改めてご報告をさせていただきます。
実施期間といたしましては、昨年9月13日から10月15日までの約1ヶ月間実施し、本市ホームページや情報公開コーナー等で、広く市民の皆様から意見を募集しました。その結果、6名の方から13件のご意見をいただきました。
内訳は、都市づくりの基本方針に関する意見が1件、全体構想に関する意見が6件、地域別構想に関する意見が6件の計13でした。
パブリックコメントの実施結果の公表は、昨年11月20日から1か月間、意見募集時と同様の場所で行いました。さらに、本市ホームページ、情報公開コーナー、各支所では、3年間公表いたします。
次に、今回、この案を都市計画審議会へ諮問するに当たり、公聴会の開催に向け、案の閲覧を昨年11月20日から12月4日まで2週間行いました。その間、閲覧者はなく、公述申出書の提出はありませんでしたので、公聴会は中止いたしました。
最後に今後の予定ですが、本日の都市計画審議会においてご承認いただきますと、先ほどの第1号議案にあった群馬県で定める「都市計画区域マスタープラン」の告示に合わせ、令和2年5月頃、告示・公表したいと考えております。
説明は、以上でございます。
ご審議のほどよろしくお願いいたします。
(松井会長)
それでは、第2号議案を審議いたします。ご意見やご質問はございますか。
【第2号議案質疑応答】
(中道委員)
本市のマスタープランについて今までに何度も意見を述べてきましたが、中心市街地や前橋駅周辺の賑わい促進のために、前橋駅周辺の再開発や中心市街地の再開発が進んでいます。公田町の登利平の並びに長野県のスーパーマーケットであるツルヤの出店などが予定されていますが、野放図に大型店を郊外に誘致してきてその反省もないまま、このようなまちづくりを進めてきて駅周辺や中心街に賑わいの創出といっても計画どおりにはいかないのではないでしょうか。
また、上武国道沿いの新道の駅ですが、ここに年間100万人の集客を予定し、そのお客を市内観光に誘客すると考えているようですが、中心市街地にも賑わいを、道の駅にも賑わいをとなるとまちづくりに少し無理があるのではないでしょうか。
また、国が進めるコンパクトなまちづくりを進めていますが、狙いはわからなくもありませんが、今、市民から求められているのはマスタープランのパブリックコメントにも意見が寄せられたように、公共交通の便利なまちを求めています。10年先、20年先のまちを夢見るのもよいですが、高齢化社会になって、今、必要となっている公共交通の充実に思い切った対応策を考えることが重要になっているのではないでしょうか。
まちづくりは市民合意が必要です。民間主導でするのではなく、市民の意見を十分に聞かなければなりません。こうしたまちづくりの観点から、マスタープランには賛成できないということを表明させていただきます。
(植木委員)
市街化調整区域に人を住ませないとなっています。冊子の29ページになりますが、前橋駅から南側の主要幹線バス路線が少し街を外れますと、市街化調整区域になり田園地帯となっていますが、幹線のバス路線が引かれています。
やはり市街化調整区域ではないところの幹線道路に幹線バス路線が必要な気がするのですが、南に向けた広域バス路線と都市づくりの基本方針が少し矛盾する感じがします。
(五十嵐副参事)
都市計画課五十嵐と申します。委員さんのご指摘ですが、基本的に広域幹線バス路線につきましては、地域公共交通網形成計画に則って記載させていただいております。市街化調整区域に幹線バス路線があるとのことですが、基本方針のとおり市街化区域内の居住を誘導する区域に幹線バス路線が通っており、市街化調整区域に人を住まわせないということではありませんが、原則、市街化調整区域は農地を守るということでございますので、新たな住宅のバラ立ちをなるべく抑制しようということです。
これは、今回の都市計画マスタープランからではなく、以前からも市街化区域と市街化調整区域の区域区分の原則となっております。なお、南部方面に向けての広域のバス路線に関しましては南部拠点が整備されて今後も開発の余地があるということで公共交通の需要があり、また、住宅団地も既存で整備されておりますので、そのようなところの需要と駅(中心市街地)を結ぶということで位置づけをしております。
【第2号議案採決】
(松井会長)
ほかにご意見等ないようですので、これより議案の採決に入ります。
第2号議案について原案どおり同意することについて、賛成の方は挙手をお願いします。
挙手多数
(松井会長)
挙手多数でありますので、第2号議案については原案どおり同意されました。
【第3号議案から第5号議案】
(樋口副主幹)
都市計画課の樋口と申します。よろしくお願いいたします。
第3号議案の「区域区分の変更」についてですが、先ほどの第1号議案と同様に群馬県が定める都市計画であり、都市計画法第18条第1項の規定により、群馬県から前橋市に意見を求められていることから、「第2号案件」として、本審議会に諮問するものです。なお、区域区分の変更は、群馬県がおおむね5年毎に行っている「都市計画の定期見直し」にて変更を行うもので、今回で8回目の見直しとなります。
第4号議案の「用途地域の変更」、第5号議案の「地区計画の決定」につきましては、第3号議案の「区域区分の変更」に併せて都市計画変更を行うものです。都市計画法第19条第1項の規定により、前橋市が定める都市計画であることから、「第1号案件」として、本審議会に付議するものです。
それでは、関連ある3つの議案について一括してご説明させていただきます。
お手元の資料では、議案書7ページから20ページです。
また、資料につきましては、図1から図5です。
まず始めに、位置関係についてご説明いたします。
前のスクリーンをご覧ください。
今回、都市計画を変更する西善・中内地区は、こちらの赤色で囲われた、面積約17.3haの区域となります。
本地区は、既存の西善工業団地、中内工業団地を含む一体の区域でありまして、主要地方道高崎・駒形線の沿線に位置しており、北関東自動車道駒形インターチェンジや前橋南インターチェンジに近く、非常に交通利便性の高い土地の区域であります。
群馬県の定める都市計画区域マスタープランにおいては、本地区に含まれる西善工業団地・中内工業団地が「産業拠点」として位置づけがされております。
また、前橋市都市計画マスタープランにおいても「工業地」として位置づけられており、幹線道路の沿道や既存工業団地の集積している地区においては、良好な操業環境が整った工業地としての形成を図ることとしています。
それでは、第3号議案「前橋都市計画_区域区分の変更」の詳細についてご説明いたします。スクリーンをご覧ください。お手元の資料では図2となります。
赤の実線で囲われた区域が、今回変更をおこなう「西善・中内地区」の範囲です。
区域の東西にある西善工業団地、中内工業団地は、群馬県と前橋市により設立された前橋工業団地造成組合が市街化調整区域のまま開発した既存の工業団地でありますが、間に挟まれた青色の区域について、今回、前橋市による産業用地としての開発が確実となり、既存の工業団地を含めた一体の区域として市街地が形成されることから、本地区を市街化区域に編入し、産業拠点の実現を目指すものです。
次に、計画書についてご説明いたします。議案書9ページをご覧ください。
こちらが区域区分の変更の計画書になります。
国勢調査が行われた平成27年を基準年とし、基準年から10年後の令和7年の人口フレーム(推計値)は、表のとおりとなります。なお、西善・中内地区を市街化区域へ編入することによる、市街化区域に配分する人口については変動ありません。
次に、第4号議案の「前橋都市計画_用途地域の変更」についてご説明いたします。スクリーンをご覧ください。お手元の資料では図3となります。
先ほどご説明しました、西善・中内地区の区域区分の変更に併せ、用途地域を指定いたします。西善・中内地区は工業地としての利用の増進を図る地区であるため、用途地域の種類としては『工業地域』若しくは『工業専用地域』ということになりますが、『工業専用地域』では住宅や店舗などの立地ができません。このことから、地区内の既存の住宅や店舗を不適格建築物としないよう、『工業地域』として用途地域の指定をおこないます。
なお、今までは市街化調整区域であったため、建築を行う際の容積率は200%、建ぺい率は70%でありましたが、工業地域として指定されることにより、容積率は200%、建ぺい率は60%までに変更となります。
議案書14ページをご覧ください。
この表は、変更後の前橋都市計画区域全体の用途地域の面積などを示した表です。
議案書16ページは新旧対照表となっており、( )内の数値は変更前の面積となっておりますので併せてご覧ください。
今回の変更に伴い、用途地域が全体で約17.3ha増加し、合計面積が、4,941haから4,958haとなっております。なお面積につきましては、四捨五入された整数の表記となっております。
続いて、第5号議案「前橋都市計画_地区計画の決定」についてご説明いたします。スクリーンをご覧ください。お手元の資料は図5となります。
地区計画とは、一定の地区単位で、その地区の特性に応じてきめ細かく定めることができるまちづくりの計画のことです。
先ほど、地区内の既存の住宅や店舗を不適格建築物としないため、『工業地域』として用途地域の指定を行うとご説明いたしましたが、『工業地域』では住宅や店舗などのほか、様々な用途の建築が可能であり、将来的に地区内の建物の用途が混在してしまうなど、産業拠点としての形成に支障が生じる可能性があります。
そのため、用途地域に加えて、「地区計画」にて建築物の用途制限をおこなうことにより、地区内における建築物の用途の混在を防ぎ、良好な操業環境の形成・保全を図るものです。
それでは地区計画の概要についてご説明いたします。議案書19ページと併せてご覧ください。
今回の地区計画では、地区内をA・B・Cの3地区に区分し、地区により建築物の用途制限の内容が異なります。
全地区共通して老人ホームなどや、風営法に規定されている風俗施設などについて制限を行うほか、A地区では、住宅や店舗、飲食店の建築について制限を行います。ただし、敷地内の工場等で製造された商品等を販売する店舗については立地可能となります。B地区では、住宅は制限いたしますが、物品を販売する店舗や飲食店は500平方メートルまで立地可能となります。C地区では、住宅は立地可能ですが、物品を販売する店舗や飲食店の立地はできません。
なお、これらの決定により、既存不適格建築物となる建築物等は地区内にはありません。
最後になりますが、住民意見反映措置及び今後の予定についてご報告いたします。
令和元年8月27日に関係地権者や地元住民を対象に説明会を開催し、参加者は33名でした。
また、9月9日から24日までの2週間、都市計画法第16条第2項等の規定に基づく、地区計画の原案の縦覧を行い、縦覧者は1名、意見書の提出はありませんでした。
その後、10月11日から25日までの2週間、区域区分と用途地域の変更について、都市計画法第16条に基づく「都市計画原案の閲覧」を行いました。閲覧者はそれぞれ1名でありましたが、公述申出書の提出がなかったため、公聴会は中止となりました。
その後、12月6日から20日まで2週間、都市計画法第17条第1項の規定に基づく、「都市計画案の縦覧」を行い、縦覧者及び意見書の提出はありませんでした。
今後の予定についてですが、県決定の「第3号議案 区域区分の変更」については、本審議会後、3月に開催される群馬県都市計画審議会の議を経ることになり、前橋市決定の「第4号議案 用途地域の変更」及び「第5号議案 地区計画の変更」と併せて5月頃に3案件同時に都市計画決定となる予定です。
以上、第3号、第4号及び第5号議案についてご説明させていただきました。
ご審議のほどよろしくお願いいたします。
(松井会長)
それでは、第3号議案から第5号議案を審議いたします。ご意見やご質問はございますか。
【第3号議案から第5号議案質疑応答】
(中道委員)
第3号から第5号議案は既存の工業団地を含む一帯の区域として西善中内地区を市街化区域に編入して工業団地として利用するとのことでしたが、この事業の計画について地権者を含めて地元説明会を何回行ってきたのでしょうか。また、地権者は何人でしょうか。
(樋口副主幹)
都市計画の決定についての説明会は、説明させていただいた令和元年8月27日の説明会の1回となります。その他、産業団地の開発による住民の方への説明や意見交換については産業部局の方で何度もやりとりを重ねて合意になったことで都市計画の手続きに入ったということになります。
そのため、それぞれ権利者と個別に話したということはもちろんありますが、何回行ったのかということですと、回数までは正確に把握しておりません。
(中道委員)
地権者の数は何人ですか。
(樋口副主幹)
22人です。
(金井都市計画課長)
22人の地権者全員同意をしたという判断でこの計画が進められてきております。
(中道委員)
何回説明会をしたかわからないということですが、産業政策課の方にお聞きしましたら合計10回くらいの説明会をしたと言っておりました。そのようなことを把握しないでほとんど連携はしていないということですね。
(樋口副主幹)
地権者の方との意見交換や都市計画決定手続きに入る前には、我々も何度か同行させていただき、状況などの意見交換は産業部局と連携しながら進めていきました。よって、まったく連携してないということはありません。
(中道委員)
地元の方との会合をどのくらいもったかというのをお聞きしたいので、地元説明会という言い方をしましたが、10回くらいとお聞きしましたがいかがでしょうか。
(木村産業政策課長)
産業用地の開発の事業を担当しております、産業政策課の木村と申します。
中道委員さんからの発言でありました地元の地権者との説明会の回数ということですが、私共は地権者との意見交換会と呼んでおりましたが、地権者との意見交換会は合計で7回行いました。それから、地元の自治会長さんあるいは地元の農事組合法人の役員さんとの意見交換会は合計で4回か5回行っております。
(中道委員)
わかりました。
続けて、ここは農地改良が済んでいる優良農地のようですが、一件あたりどれぐらいの費用負担がされ農地改良にどれぐらいの費用負担がされたのかと疑問にあります。なぜこのことをお聞きするのかというと、同じ高駒線沿いに農地を耕作されている方がおります。その方に農地改良は耕作しやすくすることや優良農地にするために高い負担金を出して改良するのに、その負担金を払っている最中に企業者に農地を売ってほしいと言われ、農業を続けたいのに困っているという相談を受けたことがあります。お話を聞きましたら、代替え地を紹介しているとのことでしたが、そのようなやりとりもあり1件当たりどのくらいの改良費を負担しているかお聞きしたいです。少し古い話で恐縮ですが、わかったら教えてください。
(樋口副主幹)
どのくらい費用を負担しているのかというのは存じ上げません。
(中道委員)
続けて、私は市議会で以前、市民経済に所属しておりますが、今回の計画について報告はされたことはあるのでしょうか。私が属さない機関で説明があるかもしれませんので、それも含めて説明されたことはあるのでしょうか。
(木村産業政策課長)
市議会への説明といたしましては、例えば月例の常任委員会で報告案件という形では今まで報告はしておりませんが、本会議・総括質問の際には具体的なスケジュールも含めてご説明差し上げております。
(中道委員)
先ほど、意見交換でトータル十数回は会合をもっているとお聞きしました。事業が決定するまでに総括質問で説明しているとのことでしたが、前後で市議会の委員会に計画が進んでいるなどの説明をすべきだと考えております。工業団地造成に関してどのようなことでも反対するわけではありませんが、やはりある程度の議論の場をもってどのような工業団地にするのかについても議論すべきです。
例えば市内で事業しているけれども環境が整わず困っている業者や資金が足りず販路拡大にこまねいている、市内の中小業振興のための工業団地にするなど目的をもって造成する といった納得できるものにするなら推進することもあると考えております。
しかし、今回の件については本審議会の提案で知ることとなったため、十分な議論になっていないと受け止めます。そのような意味で賛同しかねます。
私のアンテナが低かったかもしれませんが、本審議会でこのことを知ることになりました。これまでも同じようなことがありまして、朝倉工業団地の東を通る前橋玉村線をS字型に高駒線まで変更する議案が都市計画審議会で出たことがありました。その時に私も都市計画審議会の委員になっていましたが、議会に報告がなく、説明会にも一度も呼ばれたことがありませんでした。途中の質問ですが、意見交換や農事役員さんの会合に地元の議員さんは呼ばれたことはあるのでしょうか。
(木村産業政策課長)
呼んだか呼ばないかということではなく、出席はされておりました。
(中道委員)
わかりました。S字型の道路の変更のときもこの問題を提起しました。下佐鳥町の地域になりますが、私の住んでいるすぐ隣の町ですが説明会の連絡がありませんでした。そのような疑問を投げかけたら、その後1回は説明会に呼ばれるようになりました。以上から、今までルールとして議会に報告するようになっていないのではないかと思いますがいかがでしょうか。
(五十嵐副参事)
先ほど市民経済常任委員会の方で説明がなかったとのことですが、都市計画の手続きの中では一般的に地元説明会を開催させていただいております。地区の皆様に自治会を通して全市ではありませんがご説明させていただいております。議員さんが広いところで同じ地区ということですので、実際のところ私共のところで配慮が足りなかったというところではございます。今後は注意してまいります。
(中道委員)
そのようにしていただきたいのですが、審議会で議決されている事業は決定する前にどこかの時点で少なからず1回は、進捗状況を市民経済常任委員会または建設水道常任委員会に報告すべきではないかと思います。地権者の関係で時期によっては公表できないかもしれませんが、ある程度固まった段階で所管の委員会に報告する必要があると思います。常任委員会に報告するようにルール化していただきたいというのが要望でございます。よろしくお願いいたします。
(後閑委員)
私は長い間群馬県の中で一番広い群馬土地改良区の役員をしております。今のような問題が時々挙がるのですが、先ほど、中道委員さんは農地を持っていて農業をしたいけれども困っているという話があるとおっしゃいました。そのことについて、賦課金の徴収ですが、例えば、当時畑地管内は必要だということで判子を押したわけです。 ところが、遺産相続で畑地をもらうと、今、農産物を作っても収入は上がらないので賦課金は収めたくないという問題が常にあります。そして、水田の場合でも例えばイオンモールが高崎に建てられた時や工業団地を造るときは必ず管路が混ざっておりますので連絡がきて審議委員会を開きます。かなりの面積を審議しておりますが、今まで議員さんを招いたということはありませんでした。
そのような中で、産業団地などの施設ができる今の時代の流れということで、地権者は償還金については組合折半をして納得をしたうえで了解されていると思います。参考になればと思います。
【第3号議案採決】
(松井会長)
ほかにご意見等ないようですので、これより議案の採決に入ります。
第3号議案について原案どおり議決することについて、賛成の方は挙手をお願いします。
挙手多数
(松井会長)
挙手多数でありますので、第3号議案については原案どおり議決されました。
【第4号議案採決】
(松井会長)
第4号議案について原案どおり議決することについて、賛成の方は挙手をお願いします。
挙手多数
(松井会長)
挙手多数でありますので、第4号議案については原案どおり議決されました。
【第5号議案採決】
(松井会長)
第5号議案について原案どおり議決することについて、賛成の方は挙手をお願いします。
挙手多数
(松井会長)
挙手多数でありますので、第5号議案については原案どおり議決されました。
【第6号議案】
(樋口副主幹)
それでは、第6号議案「前橋勢多都市計画区域及び富士見都市計画区域の変更」、についてご説明いたします。
第6号議案につきましては、都市計画法第5条第3項の規定により、群馬県が定めるものとして、県から前橋市に意見を求められていることから、「第2号案件」として、本審議会に諮問するものです。
お手元の資料では、議案書21ページから49ページ、図面につきましては、図6です。
なお、今回の議案は、昨年2月及び8月の都市計画審議会において報告させていただきました、富士見都市計画区域の拡大及び前橋勢多都市計画区域への統合について諮問させていただくものです。
それでは、まずはじめに、富士見都市計画区域に関するこれまでの経緯についてご説明いたします。スクリーンをご覧ください。
市町村合併後におけるまちづくり事業計画である「新市建設計画(大胡地区、宮城地区、粕川地区)」及び「新市基本計画(富士見地区)」では、土地利用に関する事項として、合併から概ね10年を目途に、前橋都市計画区域と、各地区の都市計画区域を統合し、前橋都市計画区域と同様に、都市計画区域を2つに区分して、市街化区域と市街化調整区域として区域区分を定める、「線引き」をおこなうこととされていました。
しかしながら、合併後10年を前に、人口減少や少子高齢化などを背景として、各地区においては合併協議の検討段階当時と比較し、新築件数などの開発状況に低下が見られることから、
「現段階では線引きは実施せず、非線引きのまま、大胡・宮城・粕川の各都市計画区域を一つの都市計画区域として統合及び区域を拡大するとともに、新たな土地利用制度として、特定用途制限地域の指定をおこなう」こと、また、富士見地区については、合併から概ね10年後の令和元年(2019年)頃を目途に、大胡・宮城・粕川地区の非線引き都市計画区域に統合し、併せて特定用途制限地域の指定を行うといった土地利用の方針について、これまで勉強会や説明会を開催し、住民や土地所有者へ周知を図ってまいりました。
先ほどの方針に基づき、大胡、宮城、粕川地区の各都市計画区域は、合併から概ね10年後となる平成27年5月8日付けで、非線引きのまま都市計画区域の統合及び拡大を行い、名称を前橋勢多都市計画区域へと改めております。また、これに併せて大胡地区の用途地域が指定されている区域及び保安林を除いた都市計画区域全域に特定用途制限地域の指定をおこなっております。
続きまして、「富士見都市計画区域の拡大・統合」についてご説明いたします。(※左の図を指しながら)こちらが現在の前橋市における都市計画区域になります。
先ほどご説明しましたとおり、富士見都市計画区域については、大胡・宮城・粕川地区と同様に、赤城南面の自然環境を乱開発から守り、安全・安心な秩序あるまちづくりを促進するため都市計画区域を拡大いたします。
併せて、富士見都市計画区域と前橋勢多都市計画区域は非線引き都市計画区域として、同様の土地利用がされていることから、一体的な整備・開発及び保全を図るため、前橋勢多都市計画区域として、一つの都市計画区域へと統合いたします。
「都市計画区域」については、市街地から郊外の農地や山林に至るまで、人や物の動き、都市の発展を見通し、地形などからみて、一体の都市として総合的に整備・開発・保全する必要のある区域であり、群馬県が指定することとなっております。
都市計画区域内では、建築をする際に、都市計画区域の外ではこれまで必要のなかった、例えば一般的な木造二階建ての住宅においても建築確認申請が必要となることや、建物の敷地が道路に接することが必要となるなど、都市計画区域外と比べて様々なルールが設けられており、これにより、まちづくりに一定の秩序が保たれ、災害時の被害の軽減(避難路、緊急車両の進入路の確保等)や良好な居住環境の形成が図られ、安全・安心なまちづくりが進められることとなります。
それでは、『富士見都市計画区域の変更』について、図にて詳しく説明いたします。
現在は、図に示す赤色の点線、概ね国道353号のあたりのラインまでが富士見都市計画区域となっており、これより北側は都市計画区域ではありません。
今回、北の赤色の実線のラインまで都市計画区域を拡大し、隣接する前橋勢多都市計画区域と統合し、名称を前橋勢多都市計画区域とします。
拡大範囲についてですが、(東から)赤城国際カントリークラブ北の林道鍋割相吉線から、林道東大河原線、旧料金所北の前橋・赤城線から勢多農林高校の管理室手前の市道までが都市計画区域の拡大範囲となります。
富士見都市計画区域の拡大、前橋勢多都市計画区域への統合後の都市計画区域の全体図がこちらの図のとおりとなります。
なお、先に土地利用の方針にてご説明させていただきました特定用途制限地域の指定については、現在都市計画の法定手続きを進めている段階でありまして、次回の都市計画審議会にて付議させていただく予定であります。
次に、住民意見反映措置についてご報告いたします。
都市計画区域変更の住民意見反映措置について、法的な定めはございませんが、合併協議事項の事案であることから、住民の皆様に対し丁寧に説明会を実施してまいりました。
法定手続きを開始する前の令和元年6月25日と30日に計3回、具体案についての説明会を地元住民及び土地所有者を対象に開催し、出席者は合計936名でした。
その後、法定手続きを開始し、再度説明会を令和元年11月26日と12月1日に開催いたしまして、出席者は合計314名でした。
続いて、今後の予定についてご説明いたします。
本日の前橋市都市計画審議会後、3月に開催される群馬県都市計画審議会を経て、先ほどの「区域区分の変更」などと同様に5月頃の都市計画決定となる予定です。
以上、第6号議案についてご説明させていただきました。
ご審議のほどよろしくお願いいたします。
(松井会長)
それでは、第6号議案を審議いたします。ご意見やご質問はございますか。
【第6号議案採決】
(松井会長)
ご意見等ないようですので、これより議案の採決に入ります。
第6号議案について原案どおり同意することについて、賛成の方は挙手をお願いします。
挙手全員
(松井会長)
挙手全員でありますので、第6号議案については原案どおり同意されました。
【第7号議案から第8号議案】
(田部井主任)
第7号議案「前橋勢多都市計画道路の変更」及び第8号議案「前橋勢多都市計画用途地域(ほか3案件)の変更」についてご説明いたします。
スクリーンをご覧ください。
第7号議案につきましては、都市計画法第18条第1項の規定により、群馬県が定める都市計画として、県から前橋市に意見を求められていることから、「第2号案件」として、本審議会に諮問するものです。
第8号議案につきましては、都市計画法第19条第1項の規定により、前橋市が定める都市計画であることから、「第1号案件」として、本審議会に付議するものです。
第7号議案及び第8号議案につきましては、先ほど説明のありました第6号議案にて富士見都市計画区域が前橋勢多都市計画区域に変更されることに伴い、各種都市計画の名称変更を行うものでございます。
なお、道路の幅員や建築規制などが変わるわけではなく、名称のみの変更であることから、都市計画法第21条第2項の政令第14条で定める「軽易な変更」として取り扱われ、縦覧等の手続きは省略されております。
では、名称変更の内容についてご説明いたします。
お手元の資料では、議案書50ページから63ページ、図面につきましては、図7から図9です。
変更する都市計画は、第7号議案は県決定の道路、第8号議案は市決定の用途地域、道路、土地区画整理、下水道で計5案件でございます。
まず、第7号議案の県決定の道路は、県道になります。「富士見都市計画道路」から「前橋勢多都市計画道路」へ名称が変更になります。
また、既に決定されている前橋勢多都市計画道路の道路番号に続く形で、前橋一の鳥居線は1号から10号へ変更し、以下同様に道路番号を変更しています。
また、前橋中央公民館線は、公民館の施設名が中央公民館から富士見公民館に変更されていることから、前橋富士見公民館線へ道路名称を変更しています。
次に、第8号議案についてですが、
道路は、市決定の市道になります。第7号議案と同様に、既に決定されている道路番号に続く形で、辻中島線は、5号から14号へ変更し、以下同様に道路番号を変更しています。
次に、用途地域についてですが、「富士見都市計画用途地域」から「前橋勢多都市計画用途地域」へ名称が変更になります。
道路、土地区画整理及び下水道についても、同様に都市計画の名称が変更になります。
以上が、第7号議案及び第8号議案に関する説明でございます。
ご審議のほどよろしくお願いいたします。
(松井会長)
それでは、第7号議案及び第8号議案を審議いたします。ご意見やご質問はございますか。
【第7号議案採決】
(松井会長)
ご意見等ないようですので、これより議案の採決に入ります。
第7号議案について原案どおり同意することについて、賛成の方は挙手をお願いします。
挙手全員
(松井会長)
挙手全員でありますので、第7号議案については原案どおり同意されました。
【第8号議案採決】
(松井会長)
第8号議案について原案どおり議決することについて、賛成の方は挙手をお願いします。
挙手全員
(松井会長)
挙手全員でありますので、第8号議案については原案どおり議決されました。
【次回審議会の開催について】
(五十嵐副参事)
今年度予定しておりました審議会は今回で最後となります。また、委員の皆様におかれましては3月末をもちまして任期が終了いたします。これまで数々の案件に対しご審議いただき感謝申し上げます。
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更新日:2020年02月07日