違反広告物の除却を行う団体を募集します

はり紙をスクレイパーで除却する様子

除却活動の様子

電柱や街路柱、ガードレールなどにはり紙、はり札などを貼ることは前橋市屋外広告物条例により禁止されておりますが、残念ながら掲出が後を絶ちません。

これらの違反広告物を市民と行政が一体となって除却を行い、景観の保持ならびに向上を図るために、前橋市路上違反広告物除却活動員制度を設けております。

本制度に基づき、違反広告物の除却を行っていただける団体の募集を行っています。

募集要項

活動内容

道路上の電柱及び街灯柱、ガードレールなど、屋外広告物の掲出が禁止されている物件に掲出されたはり紙、はり札等、立看板等及び広告旗の除却を行います。

※除却活動は、団体の任意の日時で実施いただけます。

除却することができる屋外広告物
電柱に掲出されたはり紙 ガードレールに掲出されたはり札 公道に掲出された広告旗 公道に掲出された立看板
はり紙 はり札等 広告旗 立看板等

 

募集対象

市内在住又は在勤、在学の20歳以上の方2人以上で構成する団体

※自治体等の地域の団体をはじめ、グループやサークルなど仲間同士の団体でも申請いただけます。

活動範囲

前橋市域内であれば、任意の地域でご活動いただけます。

団体の認定期間

2年間(更新することができます)

活動員の任命期間

所属する活動団体の認定期間内とします。

申込み方法

次の書類を都市計画課に提出してください。

  1. 前橋市路上違反広告物除却活動団体認定申請書
  2. 活動員予定者名簿
  3. 活動計画書
  4. 除却した違反広告物を一時保管する場所を示した地図

上記の書類を提出していただいた後、市が行う講習を受講していただくと、団体を前橋市路上違反広告物除却活動団体に認定し、受講者を前橋市路上違反広告物除却活動員に任命します。

講習

路上違反広告物の除却活動に必要な知識や制度のしくみ、具体的な除却活動の方法について説明します。

講習の日時及び場所は、調整のうえ決めさせていただきます。

その他

  • 除却に必要な用具等は、支給または貸与します。(ニッパー、カッター、スクレイパー等)
  • 本制度においては、活動団体に対する助成や活動員に対する報酬等はありません。

募集期間

随時募集しています。

申請書等の様式

様式

記入例

除却活動事前連絡書及び活動実績報告書の様式

様式

記入例

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 都市計画課 景観・歴史まちづくり係

電話:027-898-6974 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2019年02月01日