地区計画の届出について

建築物の形態意匠・垣柵・屋外広告物のいずれかの制限が設けられた地区内において、当該行為を行う場合には、着工の30日前までに届出が必要になります。

地区計画の届出に関する内容・届出書のダウンロードは下記リンクをご覧ください。

問い合わせ

都市計画課 景観・歴史まちづくり係

電話番号 027-898-6974(直通)

ファクス 027-221-2361

 

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 都市計画課 景観・歴史まちづくり係

電話:027-898-6974 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2020年04月01日