地区計画の区域内における行為の届出書
制度概要
都市計画法に基づき地区計画が定められた地区のうち、次のいずれかの制限が設けられた地区において、制限に係る行為を行うときは、届出が必要になります。
- 建築物の意匠形態の制限
- かき又はさくの構造の制限
- 屋外広告物の制限
地区計画に関する詳しい内容は下記リンクをご覧ください。
申請などに必要なもの
届出にあたっては、届出書のほか、行為の種類ごとに以下の添付書類が必要です。
行為の種類 | 案内図 | 配置図 | 外構図 | 立面図 | 屋外広告物 意匠図 |
建築物 | 必要 | 必要 | 必要 | ||
かき・さく | 必要 | 必要 | 必要 | ||
屋外広告物 | 必要 | 必要 | 必要 |
注意事項
(1) 立面図は必ず着色してください。(各色のマンセル値もご記入ください)
(2) 外構図は、外構立面図及び構造やデザインのわかる書類(カタログの写しなど)を
ご用意ください。
(3) 制限内容等について、ご不明な点等ございましたらお問い合わせください。
取り扱い窓口
前橋市役所9階 都市計画部都市計画課
提供書式
地区計画の区域内における行為の届出書 (PDFファイル: 77.5KB)
地区計画の区域内における行為の届出書 (Wordファイル: 45.5KB)
地区計画の区域内における行為の変更届出書 (PDFファイル: 53.8KB)
地区計画の区域内における行為の変更届出書 (Wordファイル: 30.5KB)
注意事項
提出部数
正副2部
提出期限
着工の30日前
なお、民間主事に建築確認申請を提出する場合についても本届出は必要になりますのでご注意ください。
手続きにかかるおおよその期間
概ね10日間
行政手続法(条例)などの処理基準
都市計画法第58条の2第1項
参考
意匠形態の制限が設けられた地区計画区域内において、現況の建造物について色彩計測を行い、以下のページに調査結果を取りまとめました。色彩計画の参考にご覧ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 都市計画課 景観・歴史まちづくり係
電話:027-898-6974 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年04月01日