都市計画提案制度について

都市計画提案制度とは?

概要

都市計画提案制度は、市民参加によるまちづくりの推進や地域の活性化を図るため、土地所有者やまちづくりNPO法人等が一定の条件を満たした上で、県または市に都市計画の決定や変更を提案できる制度です。

事前相談

都市計画の提案をしようとする方は、事前に都市計画課までお問い合わせください。制度のしくみ、提案内容についてのご相談をお受けします。

提案できる人は?

次のいずれかに該当する方です。

  1. 土地所有者および借地権者
  2. まちづくり活動を目的としたNPO法人
  3. 一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人
  4. 独立行政法人都市再生機構
  5. 地方住宅供給公社
  6. まちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体
    (過去10年間に開発許可を受けて、0.5ヘクタール(5,000平方メートル)以上の開発行為を行ったことがあるもの)

提案できる都市計画は?

前橋市が定める都市計画について、提案することができます。

また、地区計画等については、地区計画の申出制度により提案することができます。

(注意)県が定める区域区分(市街化区域及び市街化調整区域)などは、群馬県に提案することになりますが、事前にご相談ください。

提案に必要な要件は?

次の条件をすべて満たしていることが必要です。

  1. 0.5ヘクタール(5,000平方メートル)以上のまとまった土地の区域
  2. 土地所有者及び借地権者の3分の2以上の同意を得ていること(同意者の土地の面積の合計も、対象区域の3分の2以上であることが必要)
  3. 都市計画法第13条や関係法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合すること

提案に必要な書類は?

主に次の書類が必要です。

  1. 提案書
  2. 都市計画の素案(計画説明書、位置図、区域図、計画図、公図の写し)
  3. 土地所有者等の同意を得たことを証明する書類(土地所有者等の同意書、公図の写し、登記事項証明書)
  4. 提案できる者であることを証明する書類(登記事項証明書、公図の写し、法人の登記事項証明書及び定款)

その他の必要書類につきましては、下記をご覧ください。

都市計画提案制度の流れについては、下記をご覧ください。

都市計画提案事例

前橋市が必要と判断し都市計画決定又は変更を行った事例
番号 告示年月日 都市計画の決定・変更 都市計画の種類 地区名
1 平成22年4月26日 変更 地区計画 荒砥工業団地
2 平成26年10月2日 変更 用途地域 昭和町三丁目地区
3 平成26年10月2日 決定 地区計画 昭和町三丁目地区
4 平成26年10月2日 決定 地区計画 前橋問屋団地

前橋市が必要ないと判断し都市計画決定又は変更を行わなかった事例

事例はありません。

お問い合わせ

都市計画課土地利用係

電話番号

027-898-6943

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 都市計画課

電話:027-898-6943 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日