景観資産を募集
令和7年度の景観資産を募集(6月2日から9月30日まで)
皆さんの身近なところに「景観資産」が眠っていませんか。
ご自身が所有する「建造物等」「樹木」や、日ごろから素晴らしいと感じている「風景」がありましたら、ぜひご応募ください。
なお、制度の概要は、前橋市景観資産登録制度を参照してください。
募集対象
本市の良好な景観形成に寄与する「1.建造物等」、「2.樹木」又は「3.風景と視点場」が対象になります。
なお、「1.建造物等」と「2.樹木」は、応募物件の所有者のみ応募を受け付けます。
また、「3.風景と視点場」の視点場は、どなたでも応募できますが、誰でも立ち入ることができる公衆の場所としてください。私有地や一般に開放されていない場所は視点場とすることができません。
1.建造物等
- 建築物(住宅、店舗、事務所など)
- 工作物(橋、彫刻、モニュメント、街路灯など)
- 屋外広告物(広告塔、標識、サインなど)
- その他の構造物
2.樹木
- 天然木
- 植樹した木
*森林や並木は対象外ですが、「3.風景と視点場」で対象となる場合があります。
3.風景と視点場
- 豊かな自然により構成される風景(自然的景観)
- 歴史・文化の蓄積を感じられる風景(歴史文化的景観)
- 市民活動の醸成により生まれた風景(生活文化的景観)
- 地区を代表する個性を持った風景(個性的景観)
- その他市民に親しまれている本市を代表する風景
選考基準
地域の良好な景観形成に寄与し、本市が誇るべき景観資産としてふさわしいもので、以下1から3のそれぞれの基準にあてはまるものとします。
1.建築物等
- 地域の良好な景観形成に寄与するもの
- 歴史的、文化的価値を有するもの
- 地域のランドマークとなっているもの
- 道路等公共の場所から見渡すことができるもの
2.樹木
- 地域の良好な景観形成に寄与するもの
3.風景と視点場
- 地域固有の良好な景観形成をあらわす風景であること
- 上記の風景を見渡すことができる視点場は、道路等公共の場所であること
応募方法
下記の申請書又は推薦書に必要事項を記入の上、都市計画課景観・歴史まちづくり係(市役所9階)へお持ちください(郵送、ファクス又はメールでも可)。
また、記載例を参考に、可能な限り参考資料を添付してください。
申請書
「1.建築物等」又は「2.樹木」の応募をする場合は、こちらの申請書を提出してください。
推薦書
「3.風景と視点場」の応募をする場合は、こちらの推薦書を提出してください。
募集期間
令和7年6月2日(月曜日)から9月30日(火曜日)まで(郵送の場合は、当日消印有効)
選考及び結果通知
- 申請、推薦を受け付け後、職員が現地調査を行います(調査日程を個別に調整します。)。
- 選考は前橋市景観審議会において行い、選考結果は申請者及び推薦者へ通知いたします。
その他の事項
- 登録後、前橋市ホームページ等で紹介させていただきます。
- 本制度による補助金等の交付はございません。
募集要項
令和7年度前橋市景観資産募集要項 (PDFファイル: 604.8KB)
前橋市景観資産の紹介
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 都市計画課 景観・歴史まちづくり係
電話:027-898-6974 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年06月03日