風致地区制度
風致地区について
写真:厩城風致地区(前橋公園)
風致地区とは、都市における樹林地、水辺などの良好な自然的要素に富んだ地域等を都市計画に基づき指定し、良好な自然的景観の維持・保全を目的とした区域です。
このため、区域内での建築・宅地の造成・樹木の伐採などについては制限を設けています。
前橋市には約321ヘクタールの風致地区が指定されており、地区名と位置は下記の表に記載のとおりです。
地区名と位置
地区名 | 位置 | 面積(ヘクタール) |
---|---|---|
厩城(きゅうじょう) 風致地区 |
岩神町一・二・三丁目、大手町一・三丁目 大渡町一丁目、石倉町一・二・三・四・五丁目の各一部 |
93.1 |
敷島(しきしま) 風致地区 |
緑が丘町・敷島町の全域、上小出町、荒牧町、川原町 総社町植野、総社町総社の各一部 |
181.05 |
橘山(たちばなやま) 風致地区 |
田口町の一部 | 47.10 |
風致地区内で許可が必要な行為
風致地区内で次の行為をしようとする場合は、「前橋市風致地区内における建築等の規制に関する条例」に基づき、前橋市長の許可を受けなければなりません。
- 建築物その他の工作物の新築、増築、改築又は移転
- 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 土石の類の採取
- 水面の埋立て又は干拓
- 建築物その他の工作物の色彩の変更
- 屋外における土石、廃棄物又は再生資源のたい積
許可基準の概略
建築物の新築、増築、改築又は移転の場合における許可の基準については、次のとおりです。
- 建築物の位置、形態、意匠(色彩、材質を含む)などが周辺の風致と調和すること。
- 建築物の高さ、建ぺい率、壁面後退距離(注釈1)、緑化率(注釈2)が次の基準に適合していること。
建築物の高さ | 建ぺい率 | 壁面後退距離 (道路に接する部分) |
壁面後退距離 (その他の部分) |
緑化率 |
---|---|---|---|---|
15メートル以下 (第一種低層住居専用地域は10メートル以下) |
40%以下 | 2.0メートル以上 | 1.0メートル以上 | 10%以上 (新築の場合) |
注釈1)壁面後退距離:建築物の外壁から敷地の境界線までの有効距離
注釈2)緑化率:建築物の敷地面積に対する緑地面積の割合をいい、植栽は次の基準を満たすよう行ないます。
- 緑地面積10平方メートルにつき、高木1本以上及び低木2本以上を植栽する。
- 植栽時において、高木は1.5メートル以上、低木は0.5メートル以上の高さを確保する。
風致地区内の許可申請について
風致地区内の許可申請の手続きについては、下記のリンクをご覧ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 都市計画課
電話:027-898-6943 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年07月04日